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PGAL
- 01/12/25(火) 16:15 -
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はじめまして。恐れ入りますが、私の相談をお聞き下さい。
お正月に旅行へ行こうと思い、ネットで検索をしていたのですが、11月下旬に、1/3-1/7の日程での往復フライトのチケットを某旅行代理店にてとってもらうことができました。すべて担当者の方とのメールでのやりとりで終了し、数日後に「予約の確認書」が私宛に郵送されてきました。
ところが、その時点で諸事情によりお正月の旅行が行けなくなってしまうことが判明しました。
私もその時点でキャンセルする旨を連絡すればよかったのですが、「申込書」の記入及び返信をしなければ契約が成立しないと考えていたので、そのままにしておいたのですが、本日12/25になって、旅行代理店のほうより「キャンセルするならキャンセル料40,000円払うように」といわれてしまいました。
実は他の代理店にもチケットの予約をメールにてしていて、こちらの方は何も言ってきていないのですが、こちらもこれから請求されるのかと思うと不安です。
もちろん、どちらに対しても予約金も払っていませんし、どちらの旅行代理店も送ってきた「申込書」には「この書類が到着して3日以内(日数は定かではありませんが)に予約金をお支払いいただかないと予約を取り消す」ような内容が記載されていた記憶があるのですが・・・
以上のような内容なのですが、この場合「契約」は成立しているのでしょうか?また、旅行代理店のいうキャンセルチャージを支払う義務が私にあるのでしょうか?
何卒、ご助言いただけますようお願い申し上げます。
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もとしゅん

- 01/12/25(火) 23:59 -
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PGALさん、こんばんは。
取消料がかかるかからないについては、契約の成立時期がポイントとなります。
主催旅行(いわゆるパッケージツアー)に関しましては、申込書を提出し、
申込金または、旅行代金の全額を払った段階で契約が成立します。
※クレジットカードで支払う通信販売の場合は、通信旅行業約款が適用となり、
予約OKとなった段階で契約が成立します。
PGALさんの場合、航空券の手配のみですよね。
その場合、手配旅行契約となり、手配旅行約款に基づき契約をすることとなります。(旅行会社のWEBサイトにも掲載されているかと思います。もしくは、
申込書と一緒に送られてきているか…)
標準手配旅行約款の第9条には、
第9条
1)当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付げることがあります。
2)前頃の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
とあり格安航空券の手配などはそれに該当します。
PGALさんが予約を口頭で(Eメールも含む)予約を依頼し、
予約が取れた旨を旅行代理店が伝えた段階で契約が成立することになっています。
契約が成立している以上は、取消料規定についても規定通り支払う義務が
生じてくるわけです。
ただし、3日以内に予約金か、全額を支払わない場合、取消をすることがあります
と伝えているわけですから、支払いがない時点で催促するなり、契約を解除するかどうかの意思確認をお客様にする必要はあるかと思います。
PGALさんも契約を解除する旨を伝えていなかったとすると、その部分はどっちも
どっちと一般的に解釈されてしまうと思ったほうが無難です。
3日以内に支払いをしなければ契約を解除すると明確に伝えられていれば、
契約は解除されてるはずですから、取消料の支払い義務はありませんが、
「場合がある」という表現は、解除するということではないので、
解除の旨が旅行会社から伝えられていない場合、
契約は続行されていることになります。
さらに詳しくは、案内された内容などを詳しく見てみないとなんともいえませんが、ご質問の内容の答えといたしましては、契約は成立していると思います。
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PGAL
- 01/12/26(水) 11:21 -
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もとしゅん様、
さっそくのご回答ありがとうございます。
わからないことだらけですので、またいろいろお教え頂きたいのですが。。。
>第9条
>1)当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付げることがあります。
>
>2)前頃の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
>
>とあり格安航空券の手配などはそれに該当します。
>PGALさんが予約を口頭で(Eメールも含む)予約を依頼し、
>予約が取れた旨を旅行代理店が伝えた段階で契約が成立することになっています。
>契約が成立している以上は、取消料規定についても規定通り支払う義務が
>生じてくるわけです。
それでは旅行代理店が私宛に郵送してきた「予約確認書」の存在意義は何になるのでしょうか?こちらを記入して返送するように書いてあったので、これに記入・同意し、旅行代理店で受理された段階で「契約」になるともとれると思うのですが。。。
予約確認書上には「11/30までに申込み金として40,000円を、11/12までに残額をお支払い下さい」と記載されていました。
連絡を怠った私のマナー違反は認めますが、旅行代理店として契約の意思の有無の確認もなく、出発間際の今になって突然キャンセルチャージを言い渡されるのはどうも納得がいきません。
ちなみにこちらの旅行代理店のホームページには、キャンセル料の説明として「旅行契約解除日が出発日の前日から起算して何日」でいくらになるかは載っていますが、どの時点をもって契約成立になるのかは載っていません。
私の友人にも同じようなケースがあり、電話にて予約を行ったのですが、申込金も払わず、書面(契約書?)で返送もしなかったことがあるらしいのですが、その時は旅行代理店の方より何も言われなかったそうですが、彼の場合はその当該代理店が本来請求しうる権利を放棄して何も言ってこなかったと受け取った方がよろしいのでしょうか?
いずれにせよ今回は大変勉強をさせられました。。。。
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もとしゅん

- 01/12/26(水) 23:58 -
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PGALさん、こんばんは。
WEBサイト上の旅行会社さんから申し込まれたということもあり、
私の話は、一例としてお考えくださいね。
電話やEメールで説明された内容等も重要な契約事項の要素になってきます。
予約確認書の発行は、なぜかというと、
WEBで簡単に申し込める半面、お客様の契約意識が浅く、
忘れられてしまったりすることがとても多いんです。
極端な話、そんなの私申し込みましたっけ?それ、いつの話ですか?
なんておっしゃられる方がとても多いんです。
ですので、確認書を発行し、入金の案内をすることにより、
上記の事態を防ぐことが結構できますし、お客様にとっても、
不注意のキャンセル漏れを極力防ぐことができるからなんです。
PGALさんの場合、旅行代理店からの案内不足があったと思うのですが、
通常、予約が取れましたので、いついつより取消料がかかりますと
案内されるはずなんです。それ以降、
取消料がかかりますのでご了承くださいと。
それがなかったとすれば、案内ミスもあるかと思います。
この部分は、口頭だけに言った言わないでもめるところなのですが…
WEBの旅行会社で、手配旅行約款が掲載されていないということも考えにくい
のですが、それもないのですか?
いずれにしろ、申し込み時の案内等が、重要な部分になってきますので、
その辺を、申し込み代理店の方と協議されるといいと思います。
お互いにミスがあった場合、協議するしかありませんからね。
その垣根を越えてしまうと、裁判しかないのですが、
コストからもお互いにデメリットしかありませんからね。
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