旅行の質問箱

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【3224】Re:hiyoko73さんへ(訂正点1つ)
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 [名前なし]  - 08/6/4(水) 19:00 -

引用なし
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   ▼ぴのさん:
>▼ぴのさん:
>>▼hiyoko73さん:
>>「前歴」自体はあなたの75歳(か80歳)の誕生日に自動的に警察の記録から
>>も抹消されます。一方「前科」は本人の死亡届で初めて抹消されるのです。
>>自分の最期、自分の死まで国に管理されてしまうなんてゾッとするよね。
>
>上記部分で大きな誤りがありました。お詫びして訂正します。
>関係者から直接の確認ができました。
>
>前歴は75歳(か80歳)に削除というのは誤りです。
>いわく85歳でも90歳でも、犯罪を犯す人がいるため
>上記の年齢で削除されることはありません。
>そうでないと85歳、90歳で犯罪を犯した人の
>犯歴データは、はじめから登録されないことになるからです。
>前歴前科は永久保存が原則とのこと。
>そして本人の死亡が確認された時点で
>削除しているそうです。ちょっとがっかり。

いえ、違います。

前科は「死ぬまで保存」ですが
前歴は「死ぬまで保存、もしくは、警察が必要と思われるときまで保存」
だそうです。

詳細は、直接警察に誰か聞いてください。
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【3223】駐車違反反則金未払いで逮捕
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 悩んでいます。 E-MAIL  - 08/6/4(水) 15:53 -

引用なし
パスワード
   1999年に駐車違反反則金未払いで、逮捕→略式裁判→罰金になりました。
アメリカへの渡航の際、ビザ申請が本当に必要でしょうか?
アメリカ大使館のビザ免除プログラムをみると、必要とは記載されていますが、
1999年以降2003年までの間に何度も、渡航しましたが一度も入国審査で止められることなく入国できました。
しかし、それ以降、入国に関して、厳しくなり、犯罪者データの共有などもあり、近々、アメリカへの渡航を予定していることから心配です。
パスポートも2005年で期限が切れており、新たに申請します。
いろいろなところで、情報を見ましたが、いまいち、判断がつきません。
知識をお持ちの方からの意見をお伺いしたく思います。
よろしくお願いします。
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【3222】Re:執行猶予中の渡航
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 durango E-MAIL  - 08/6/4(水) 9:11 -

引用なし
パスワード
   以前は破廉恥罪に当たる人はビザ免除は使えなくて、今改正されたビザ免除プログラムは、以前使えなかった破廉恥罪(窃盗など)に当たる人は使用できると言う事なのでしょうか?略式などで罰金刑になった場合は有罪であるため、いくら破廉恥罪がビザ免除であっても、不起訴以外はビザ免除で渡航は無理ではないのではありませんか??

記載内容を理解するには非常に悩むところなのですが??詳しく教えていただきたく思います。宜しくお願いいたします。
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【3221】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 [名前なし]  - 08/6/3(火) 21:52 -

引用なし
パスワード
   ▼ikkeoさん:
>▼[名前なし]さん:
>>▼ikkeoさん:
>>
>>(引用文省略)
>>
>>ここもどんどん法律相談所みたいになってきました(^^;
>>管理人のもとしゅんさん、問題あるようでしたら、削除願いますね。
>>
>>>貴重な情報ありがとうございます。
>>>気にしすぎだったのかもしれません。
>>>海外渡航への不安が和らぎました。
>>>そうですね、
>>>私も協力できたらいいと思います。
>>
>>最後にも付記しましたが、情報共有の件、よろしくお願いします。
>>
>>>指紋と写真って
>>>てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
>>>当然のごとくとられるものかと。
>>>それとも交通事故は例外なんでしょうか?
>>>でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。
>>
>>ケースバイケースでしょう。
>>
>>刑事事件は原則採られますし、交通事故でも業務上過失致死など
>>大きな罪の場合再犯防止も兼ねて採られてると思います。
>>
>>>調書ってやっぱり残るんですかね。
>>>記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
>>>検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
>>>すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
>>>ただし、その保存期間は不起訴の場合、
>>>おそらく5年程度だともいってました。
>>
>>不起訴だった場合、検察に残る書類は文書保存期間が
>>決まってます。検事さんがそう言ったのでしたら
>>「5年間」なのだと思います。起訴猶予の場合、たとえば
>>たしか「7年間」の観察期間があるので、それまで、残ってる可能性も
>>ありますが。あなたの場合、それらの期間が過ぎれば
>>検察に記録が残る心配はまずないと思われます。
>>不起訴で済んでなによりでした。
>>
>>ただし前歴情報は警察に残ると思われます。
>>
>>不起訴の場合でも、検察に書類を送致した警察側には
>>簡易調書、供述調書、写真、指掌紋が、内部情報として
>>保管され、これは、先述のように、警察側で
>>必要と思われる期間、保管されるわけです。
>>
>>>警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
>>>私にはそうは思えませんし。
>>
>>事件当時、警察側で事情を聞かれた際に
>>記録(供述調書等)を取られませんでしたか。
>>事故直後、そのまま検察に身柄を移されるとは
>>考えにくいのですが。警察のお世話になった際
>>あなたのいうそのシンプルな調書をおこして、
>>後日、パソコンで警察官が警察側で管理する
>>データベースに入力していると思うのですが。
>>
>>>警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
>>>見聞きしますが、
>>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>>その他の犯罪も含めたら、
>>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>>
>>そうですね。
>>
>>日本国内の犯歴に関するデータベースは
>>AFIS(自動指掌紋認証システム)と呼ばれるシステムで
>>管理されています。Wiki等も参照ください。
>>
>>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>>その他の犯罪も含めたら、
>>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>>
>>そうですね。
>>
>>たしかに膨大な、しかも日々、刻一刻と追加され続ける犯歴情報、
>>その全てデータを数十年にわたり長期間保管するとなると、
>>莫大な予算(国民の税金)を組んで管理していかなくてはいけない
>>でしょうが、そうしてるように思います。
>>
>>テクノロジーの進歩によって年々、
>>電子化されたデータサイズの最小化
>>記憶媒体(ハードディスク・光学系媒体)の容量増大によって
>>コントロールされているのでは。
>>
>>それでも、無期限に、無制限に、保管し続けてるとは
>>考えられません。だって生きていたら200歳になってる人の
>>犯歴情報を保管しても意味がないからです。
>>
>>(1)事件・事故後、一定の期間(たとえば50年とか)保存したら削除、か
>>(2)記録上、本人が一定の年齢(たとえば80歳とか)になったら削除
>>
>>のどちらかをシステムや仕組みに
>>プログラミングしているように思われます。
>>
>>しかし、検察の「前科」情報についてはオフィシャルに
>>「前科調書」などを「本人の死亡時まで保管」するとしています。
>>
>>前科情報(前科調書等)は検察に「死ぬまで」、
>>前歴情報(供述調書、指掌紋、写真等)は警察に「上記2つのどっちかまで」
>>
>>保管される、と思われます。
>>
>>前歴情報について、いつまで保存するか、
>>直接警察の(実際に犯歴情報を管理している)鑑識課
>>(犯罪経歴証明書を発行してくれるところ。各都道府県警察内にある)に
>>電話して聞いてみるしかおそらくありません。
>>
>>街の交番のおまわりさんに聞く手もありますが、
>>公けに回答してくれるかはわかりません。
>>
>>わかったらどうかここに書いて教えてくださいませ。
>
>
>追伸的なことですが、
>この前、仕事の都合上、国際免許証の取得するため、
>免許センターに言ってきました。
>その際、事故証明書の申請用紙等に
>こんな文面がありました。
>「人身5年、物件3年、これを過ぎると原則、事故証明書の発行はできません。」
>これはどういうことなんでしょうか?
>事故証明書の発行の手続きというものはわかりませんが、


(交通)事故証明書は自動車保険を使う際などに必要なのものですね。
 記載事項には、事故の発生場所時間、相手の自動車保険会社や
 保険証書の番号、車両のナンバー等々。


>やはり、検事の言うように確実に書類には保存期間があるのではないかと
>思います。

すべての公的書類には「保存期間」があります。
問題はその期間。3年、5年、10年、15年、本人死亡時、などあります。

検察にある「前科調書」などは先述のように、該当者の
死亡届によって、本人死亡が確認されて後、廃棄されます。


>できれば、前歴情報まで消えてもらいたいと思ってしまいますが。

前歴情報は、警察機関が「必要と思われる期間まで」保存されることに
なっており、国家公安委員会の名前により文書をみると
「本人死亡時」「必要と認められるまで」の2種類の表記が認められます。

前歴情報は、警察の内部情報でしかありませんから、
あなたが今後警察の世話になることをしない限り、
「何もなかったことと同じ」です。いつ廃棄されるかは不明です。
最長で、自分が死ぬまで、と思っておけば間違いないでしょう。
あなたの死後、子孫にばれることもないはずです。
それにあなたの場合、事故ですから
気にせず忘れていいのでは。

>また何かわかれば、追加します。

よろしくです。こちらも何かわかれば追加します。

>私のほうからも、
>問題ある文面等ありましたら、
>もとしゅんさん、削除お願い致します。
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【3220】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 ikkeo  - 08/6/3(火) 2:27 -

引用なし
パスワード
   ▼[名前なし]さん:
>▼ikkeoさん:
>
>(引用文省略)
>
>ここもどんどん法律相談所みたいになってきました(^^;
>管理人のもとしゅんさん、問題あるようでしたら、削除願いますね。
>
>>貴重な情報ありがとうございます。
>>気にしすぎだったのかもしれません。
>>海外渡航への不安が和らぎました。
>>そうですね、
>>私も協力できたらいいと思います。
>
>最後にも付記しましたが、情報共有の件、よろしくお願いします。
>
>>指紋と写真って
>>てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
>>当然のごとくとられるものかと。
>>それとも交通事故は例外なんでしょうか?
>>でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。
>
>ケースバイケースでしょう。
>
>刑事事件は原則採られますし、交通事故でも業務上過失致死など
>大きな罪の場合再犯防止も兼ねて採られてると思います。
>
>>調書ってやっぱり残るんですかね。
>>記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
>>検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
>>すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
>>ただし、その保存期間は不起訴の場合、
>>おそらく5年程度だともいってました。
>
>不起訴だった場合、検察に残る書類は文書保存期間が
>決まってます。検事さんがそう言ったのでしたら
>「5年間」なのだと思います。起訴猶予の場合、たとえば
>たしか「7年間」の観察期間があるので、それまで、残ってる可能性も
>ありますが。あなたの場合、それらの期間が過ぎれば
>検察に記録が残る心配はまずないと思われます。
>不起訴で済んでなによりでした。
>
>ただし前歴情報は警察に残ると思われます。
>
>不起訴の場合でも、検察に書類を送致した警察側には
>簡易調書、供述調書、写真、指掌紋が、内部情報として
>保管され、これは、先述のように、警察側で
>必要と思われる期間、保管されるわけです。
>
>>警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
>>私にはそうは思えませんし。
>
>事件当時、警察側で事情を聞かれた際に
>記録(供述調書等)を取られませんでしたか。
>事故直後、そのまま検察に身柄を移されるとは
>考えにくいのですが。警察のお世話になった際
>あなたのいうそのシンプルな調書をおこして、
>後日、パソコンで警察官が警察側で管理する
>データベースに入力していると思うのですが。
>
>>警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
>>見聞きしますが、
>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>その他の犯罪も含めたら、
>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>
>そうですね。
>
>日本国内の犯歴に関するデータベースは
>AFIS(自動指掌紋認証システム)と呼ばれるシステムで
>管理されています。Wiki等も参照ください。
>
>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>その他の犯罪も含めたら、
>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>
>そうですね。
>
>たしかに膨大な、しかも日々、刻一刻と追加され続ける犯歴情報、
>その全てデータを数十年にわたり長期間保管するとなると、
>莫大な予算(国民の税金)を組んで管理していかなくてはいけない
>でしょうが、そうしてるように思います。
>
>テクノロジーの進歩によって年々、
>電子化されたデータサイズの最小化
>記憶媒体(ハードディスク・光学系媒体)の容量増大によって
>コントロールされているのでは。
>
>それでも、無期限に、無制限に、保管し続けてるとは
>考えられません。だって生きていたら200歳になってる人の
>犯歴情報を保管しても意味がないからです。
>
>(1)事件・事故後、一定の期間(たとえば50年とか)保存したら削除、か
>(2)記録上、本人が一定の年齢(たとえば80歳とか)になったら削除
>
>のどちらかをシステムや仕組みに
>プログラミングしているように思われます。
>
>しかし、検察の「前科」情報についてはオフィシャルに
>「前科調書」などを「本人の死亡時まで保管」するとしています。
>
>前科情報(前科調書等)は検察に「死ぬまで」、
>前歴情報(供述調書、指掌紋、写真等)は警察に「上記2つのどっちかまで」
>
>保管される、と思われます。
>
>前歴情報について、いつまで保存するか、
>直接警察の(実際に犯歴情報を管理している)鑑識課
>(犯罪経歴証明書を発行してくれるところ。各都道府県警察内にある)に
>電話して聞いてみるしかおそらくありません。
>
>街の交番のおまわりさんに聞く手もありますが、
>公けに回答してくれるかはわかりません。
>
>わかったらどうかここに書いて教えてくださいませ。


追伸的なことですが、
この前、仕事の都合上、国際免許証の取得するため、
免許センターに言ってきました。
その際、事故証明書の申請用紙等に
こんな文面がありました。
「人身5年、物件3年、これを過ぎると原則、事故証明書の発行はできません。」

これはどういうことなんでしょうか?
事故証明書の発行の手続きというものはわかりませんが、
やはり、検事の言うように確実に書類には保存期間があるのではないかと
思います。
できれば、前歴情報まで消えてもらいたいと思ってしまいますが。

また何かわかれば、追加します。

私のほうからも、
問題ある文面等ありましたら、
もとしゅんさん、削除お願い致します。
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【3219】Re:執行猶予中の渡航
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 ななし  - 08/6/1(日) 18:57 -

引用なし
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   アメリカですと入国カードの記載内容に今年の2月から変更があり、ビザ免除でも入国できるようになったかと思われます。内容はhttp://www.jalpak.co.jp/ed/ame/us.htmlをご覧になってください。

ただ、渡航は執行猶予が終わってからにした方がいいですね。パスポートで執行猶予中であることがわかってしまうと入国拒否されることもあるかもしれません。
あくまで一般人と区別ができないようであれば入国の可能性はほぼ確実でしょう。
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【3218】Re:執行猶予中の渡航
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 なななん WEB  - 08/6/1(日) 18:19 -

引用なし
パスワード
   このサイトの前のほうに旅行関係者さんの詳しい記載がありますので
参考までにアドレスを付けておきます。

http://www.motoshun.com/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2291;id=shitsumon

アメリカ、オーストラリア、イギリスは入国カードに前科がありますかと言う文がありますので、Noとしてもしばれてしまうと大変ですが...。

それ以外の国ですと問題ないと思いますよ。

新婚旅行ですとイタリアやカナダなどはいかがでしょう?
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【3217】執行猶予中の渡航
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 匿名  - 08/6/1(日) 11:26 -

引用なし
パスワード
   こんにちは。

いままでも度々執行猶予中の渡航についての質問がありますが、犯罪の内容が違うので改めて質問させて下さい。

彼が2年前に脱税で実刑1年・執行猶予3年・罰金の有罪判決を受けていて現在執行猶予期間中です。在宅起訴だったので逮捕はされていません(指紋採取もありません)が、地裁で裁判を受けて前述の刑と罰金を科されました。
旅券は8年前に作ったものを持っています。

前科ありになってしまうのと、なにより執行猶予期間中ということで、やはりアメリカ(ハワイ)入国は厳しいのでしょうか?

できたら挙式を海外でと考えているので、以上のような状況で入国が可能・もしくは比較的簡単な国はどの圏でしょうか?

ビザ取得はのちのちの旅行時に大変そうなので悩んでおります。できましたらアドバイスをお願いいたします。
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【3216】Re:傷害で罰金
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 大学生A  - 08/5/30(金) 11:13 -

引用なし
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   ▼小岩井さん:
>「前科の抹消」とは響きのよい言葉ですが
>実際には一度前科がつくと
>その辺の手続きだけは面倒になります。

米国大使館のホームページにも載っていましたが、5年たって前科が消えても過去に犯罪を犯しているとビザ免除プログラムを使えないということですね・・・

少なからず将来に制限がつくというのはやはり心苦しいものですね。

小岩井さん、いろいろありがとうございました。
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【3215】Re:傷害で罰金
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 小岩井  - 08/5/29(木) 7:34 -

引用なし
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   ▼大学生Aさん:
>▼小岩井さん:
>いろいろ親切にお答えいただきありがとうございます。
>>大学生とありますが事件当時、未成年(20歳より下)だったのでしょうか。
>>成年か未成年かでも話しが違ってきます。
>事件当時は20越えたばかりでした。ですので、前科者としての制限はうけることになります。
>添付していただいたURLや過去のスレッドをいくつかみさせていただきました所、私のうける制限はごく一部の資格が所得できないこと、米国、英国、オーストラリアに入国する際にビザが必要なことだと理解しているのですが、見落としていることがあるでしょうか。お気づきの点があれば指摘していただければと思います。

資格制限については、あなたの場合、傷害罪で罰金刑ですから
実際にはほとんど支障はないでしょう。警官になりたい、というとなると
採用試験で不利になりますがそれくらいかと。

またあなたの前科の場合は5年経てば・・・

「前科の抹消」が適用されるので
「犯罪経歴証明書」には記載されなくなりますし、
住民票のある市区町村の役所に登録されている
「犯罪人名簿」からも削除されます。

ただし検察庁にある「前科調書」はあなたが死亡届が確認されるときまで
保管されます。

また5年経つことで「前科」は警察に保管される「前歴」に変わりますので
その前歴情報自体もまた、あなたが死亡するまで保管されるといわれています
(老人年齢で自動削除されるという説もあり)。

とはいえ、あなたが今後「犯罪と無縁の人生を送る限り」
また「国内にいる限り」ほとんど何の支障もないといえます。

>>あなたの場合、公式にはビザ免除プログラムが使えませんので
>>ビザを申請、取得した上でないと入国できないわけですが
>>学生ビザ?就労ビザ?移民ビザ?のどれを希望してますか。

>おそらくこの先アメリカに行くとしたら、大学院進学後に国際学会に出席する場合、仕事についた際にアメリカに出張する場合だと思います。これらの場合も上記のビザを取得すればいいのでしょうか。それともまた違った種類のビザを取得しなければならないのでしょうか。

そのあたりについては在日アメリカ大使館のサイトを参照ください。

>>裁判の結果有罪になった経緯を英語で書いて
>>提出する必要もあります。必要な資料も無犯罪人に比べると
>>ずっと増えます。
>私の場合略式起訴だったのですが、この場合も裁判(略式でないもの)を受けた場合と同様に資料をそろえなければならいのでしょうか?

誤解されてる方もおりますが
略式起訴だろうが、起訴だろうが、裁判で「有罪判決」を受けた事実に
変わりはありませんのでその倣いに準じてください。

詳細は移民弁護士や一般の弁護士にご相談ください。

前歴までならよかったのですが・・

「前科の抹消」とは響きのよい言葉ですが
実際には一度前科がつくと
その辺の手続きだけは面倒になります。
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【3214】Re:傷害で罰金
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 大学生A  - 08/5/29(木) 2:06 -

引用なし
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   ▼小岩井さん:
いろいろ親切にお答えいただきありがとうございます。

>大学生とありますが事件当時、未成年(20歳より下)だったのでしょうか。
>成年か未成年かでも話しが違ってきます。

事件当時は20越えたばかりでした。ですので、前科者としての制限はうけることになります。
添付していただいたURLや過去のスレッドをいくつかみさせていただきました所、私のうける制限はごく一部の資格が所得できないこと、米国、英国、オーストラリアに入国する際にビザが必要なことだと理解しているのですが、見落としていることがあるでしょうか。お気づきの点があれば指摘していただければと思います。

>あなたの場合、公式にはビザ免除プログラムが使えませんので
>ビザを申請、取得した上でないと入国できないわけですが
>学生ビザ?就労ビザ?移民ビザ?のどれを希望してますか。

おそらくこの先アメリカに行くとしたら、大学院進学後に国際学会に出席する場合、仕事についた際にアメリカに出張する場合だと思います。これらの場合も上記のビザを取得すればいいのでしょうか。それともまた違った種類のビザを取得しなければならないのでしょうか。

>裁判の結果有罪になった経緯を英語で書いて
>提出する必要もあります。必要な資料も無犯罪人に比べると
>ずっと増えます。
私の場合略式起訴だったのですが、この場合も裁判(略式でないもの)を受けた場合と同様に資料をそろえなければならいのでしょうか?

あれから自分でいろいろ調べているのですが、良い情報が得られません。お手数ですがお教えいただければ幸いです。
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【3213】Re:外国での犯罪歴
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 [名前なし]  - 08/5/27(火) 8:17 -

引用なし
パスワード
   ▼XYZさん:
>ご回答ありがとうございます。
>やはり難しそうですね。パスポートの磁気もしくはICに犯罪情報が
>記憶されているんでしょうか?


という噂が後を絶ちませんが、顔写真情報が記録されていると
聞いてます。

犯罪情報が記録されてるなんて、そんな非人道的な
ことされてるとは思いたくないですねぇ。

それに、5年間、10年間、どちらのパスポートにしても
では、犯罪を犯すたびにパスポートに、その前科情報が
上書きされていく・・て、なんかそれ、運用が難しそうだし
変じゃないですかね(苦笑)

心配しなくていいと思うけど。
誰かほかに知ってる人がいたら、助けてあげてください。
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【3212】Re:外国での犯罪歴
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 XYZ  - 08/5/27(火) 7:14 -

引用なし
パスワード
   ご回答ありがとうございます。
やはり難しそうですね。パスポートの磁気もしくはICに犯罪情報が
記憶されているんでしょうか?
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【3211】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 [名前なし]  - 08/5/27(火) 5:59 -

引用なし
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   ▼ikkeoさん:

(引用文省略)

ここもどんどん法律相談所みたいになってきました(^^;
管理人のもとしゅんさん、問題あるようでしたら、削除願いますね。

>貴重な情報ありがとうございます。
>気にしすぎだったのかもしれません。
>海外渡航への不安が和らぎました。
>そうですね、
>私も協力できたらいいと思います。

最後にも付記しましたが、情報共有の件、よろしくお願いします。

>指紋と写真って
>てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
>当然のごとくとられるものかと。
>それとも交通事故は例外なんでしょうか?
>でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。

ケースバイケースでしょう。

刑事事件は原則採られますし、交通事故でも業務上過失致死など
大きな罪の場合再犯防止も兼ねて採られてると思います。

>調書ってやっぱり残るんですかね。
>記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
>検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
>すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
>ただし、その保存期間は不起訴の場合、
>おそらく5年程度だともいってました。

不起訴だった場合、検察に残る書類は文書保存期間が
決まってます。検事さんがそう言ったのでしたら
「5年間」なのだと思います。起訴猶予の場合、たとえば
たしか「7年間」の観察期間があるので、それまで、残ってる可能性も
ありますが。あなたの場合、それらの期間が過ぎれば
検察に記録が残る心配はまずないと思われます。
不起訴で済んでなによりでした。

ただし前歴情報は警察に残ると思われます。

不起訴の場合でも、検察に書類を送致した警察側には
簡易調書、供述調書、写真、指掌紋が、内部情報として
保管され、これは、先述のように、警察側で
必要と思われる期間、保管されるわけです。

>警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
>私にはそうは思えませんし。

事件当時、警察側で事情を聞かれた際に
記録(供述調書等)を取られませんでしたか。
事故直後、そのまま検察に身柄を移されるとは
考えにくいのですが。警察のお世話になった際
あなたのいうそのシンプルな調書をおこして、
後日、パソコンで警察官が警察側で管理する
データベースに入力していると思うのですが。

>警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
>見聞きしますが、
>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>その他の犯罪も含めたら、
>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。

そうですね。

日本国内の犯歴に関するデータベースは
AFIS(自動指掌紋認証システム)と呼ばれるシステムで
管理されています。Wiki等も参照ください。

>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>その他の犯罪も含めたら、
>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。

そうですね。

たしかに膨大な、しかも日々、刻一刻と追加され続ける犯歴情報、
その全てデータを数十年にわたり長期間保管するとなると、
莫大な予算(国民の税金)を組んで管理していかなくてはいけない
でしょうが、そうしてるように思います。

テクノロジーの進歩によって年々、
電子化されたデータサイズの最小化
記憶媒体(ハードディスク・光学系媒体)の容量増大によって
コントロールされているのでは。

それでも、無期限に、無制限に、保管し続けてるとは
考えられません。だって生きていたら200歳になってる人の
犯歴情報を保管しても意味がないからです。

(1)事件・事故後、一定の期間(たとえば50年とか)保存したら削除、か
(2)記録上、本人が一定の年齢(たとえば80歳とか)になったら削除

のどちらかをシステムや仕組みに
プログラミングしているように思われます。

しかし、検察の「前科」情報についてはオフィシャルに
「前科調書」などを「本人の死亡時まで保管」するとしています。

前科情報(前科調書等)は検察に「死ぬまで」、
前歴情報(供述調書、指掌紋、写真等)は警察に「上記2つのどっちかまで」

保管される、と思われます。

前歴情報について、いつまで保存するか、
直接警察の(実際に犯歴情報を管理している)鑑識課
(犯罪経歴証明書を発行してくれるところ。各都道府県警察内にある)に
電話して聞いてみるしかおそらくありません。

街の交番のおまわりさんに聞く手もありますが、
公けに回答してくれるかはわかりません。

わかったらどうかここに書いて教えてくださいませ。
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【3210】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 ikkeo  - 08/5/27(火) 2:19 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:
>▼ikkeoさん:
>>教えてください。
>>自転車の交通事故
>>私はもらい事故にあいました。
>>警察では調書をかいただけで、
>>指紋や写真は一切とられず。
>>書類送致後、
>>担当検察官「完全な貰い事故。処罰できるわけがない。
>>交通事故は100%書類送致の義務がある。
>>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」
>>警察には指紋も写真を撮られていないし、
>>検察官もこう言っている。
>>これも「前歴」扱いなんでしょうか?
>>私も海外渡航の必要がある身、
>>正直困ってます。
>
>
>結論からいいます。海外渡航について
>あなたに何の不利益もありません。
>
>==
>
>「前歴」には3つあります。
>
>1つは「一定の公権力による処分を受けた経歴」
>  =法令用語。
>
>2つは「前科前歴」という場合の「前歴」
>  「捜査機関によって被疑者として検挙された経歴のこと」
>  =これは法令用語ではありません。
>
>3つは2の犯罪歴に非行歴を加えた「前歴」
>
>  いずれの場合も、前歴は、捜査機関内部における情報に過ぎず、
>  前歴のあることによって、法令上いかなる制限を受けることも
>  ありません。
>  
>  一方、前科と異なり、前歴は一定の期間が経過すれば「抹消」
>  されるものではなく、
>  捜査機関が必要と考える期間、保有されることになります。
>
>あなたの場合、1の「前歴」か、2の「前科前歴」に該当。2でしょう。
>写真・指紋はなくても、供述調書は残っており「前歴」として保管されます。
>
>しかし(以下)
>
>>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」
>
>(嫌疑不十分で)不起訴処分というのは、つまり「無犯罪人」ですので
>もちろん裁判もないし、「前科」ではありません。
>
>「前歴」ではありますが「犯罪人ではない」=「無犯罪人」なので、
>堂々としてよろしいのではないでしょうか。
>
>===
>
>ちなみに「抹消」というと言葉からは、抹消とは地上から物理的に
>完全に霧消(消えること)というイメージがありますが、
>
>「前科」情報については、少なくとも本人が死ぬまでは残ります。
>検察庁に「前科調書」という形で「前科の抹消」後も、
>本人死亡の確認がとれるまで保管されます。前科の「科」は
>刑罰を行うの意味。
>
>一方、前歴記録は、上に述べたとおり、
>捜査機関内部(警察など)における内部情報に過ぎず、あなたには
>なんの制限も受けることはないのですが、捜査機関が「必要と考える期間まで」
>ずっと保管され続けます。以前掲載されていたWikiでの記述によると
>前科記録同様「本人が死亡するまで」保管されるという話しです。
>ただし、これもある年齢(日本の成人男性の平均寿命辺り)で
>自動的に削除されるという話しも聞いたことがあります。
>その辺りの話しは、警察に直接聞いて頂けますか。
>
>そして、このサイトでその情報を共有することに
>協力してくれたら、救われる人も大勢増えると
>思います。
>
>Give&Take の精神でお願いしますね。

貴重な情報ありがとうございます。
気にしすぎだったのかもしれません。
海外渡航への不安が和らぎました。
そうですね、
私も協力できたらいいと思います。

指紋と写真って
てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
当然のごとくとられるものかと。
それとも交通事故は例外なんでしょうか?
でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。

調書ってやっぱり残るんですかね。
記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
ただし、その保存期間は不起訴の場合、
おそらく5年程度だともいってました。

警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
私にはそうは思えませんし。

警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
見聞きしますが、
死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
その他の犯罪も含めたら、
年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
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【3209】Re:指紋・写真なしの不起訴
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 [名前なし]  - 08/5/26(月) 22:56 -

引用なし
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   ▼ikkeoさん:
>教えてください。
>自転車の交通事故
>私はもらい事故にあいました。
>警察では調書をかいただけで、
>指紋や写真は一切とられず。
>書類送致後、
>担当検察官「完全な貰い事故。処罰できるわけがない。
>交通事故は100%書類送致の義務がある。
>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」
>警察には指紋も写真を撮られていないし、
>検察官もこう言っている。
>これも「前歴」扱いなんでしょうか?
>私も海外渡航の必要がある身、
>正直困ってます。


結論からいいます。海外渡航について
あなたに何の不利益もありません。

==

「前歴」には3つあります。

1つは「一定の公権力による処分を受けた経歴」
  =法令用語。

2つは「前科前歴」という場合の「前歴」
  「捜査機関によって被疑者として検挙された経歴のこと」
  =これは法令用語ではありません。

3つは2の犯罪歴に非行歴を加えた「前歴」

  いずれの場合も、前歴は、捜査機関内部における情報に過ぎず、
  前歴のあることによって、法令上いかなる制限を受けることも
  ありません。
  
  一方、前科と異なり、前歴は一定の期間が経過すれば「抹消」
  されるものではなく、
  捜査機関が必要と考える期間、保有されることになります。

あなたの場合、1の「前歴」か、2の「前科前歴」に該当。2でしょう。
写真・指紋はなくても、供述調書は残っており「前歴」として保管されます。

しかし(以下)

>「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
>ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」

(嫌疑不十分で)不起訴処分というのは、つまり「無犯罪人」ですので
もちろん裁判もないし、「前科」ではありません。

「前歴」ではありますが「犯罪人ではない」=「無犯罪人」なので、
堂々としてよろしいのではないでしょうか。

===

ちなみに「抹消」というと言葉からは、抹消とは地上から物理的に
完全に霧消(消えること)というイメージがありますが、

「前科」情報については、少なくとも本人が死ぬまでは残ります。
検察庁に「前科調書」という形で「前科の抹消」後も、
本人死亡の確認がとれるまで保管されます。前科の「科」は
刑罰を行うの意味。

一方、前歴記録は、上に述べたとおり、
捜査機関内部(警察など)における内部情報に過ぎず、あなたには
なんの制限も受けることはないのですが、捜査機関が「必要と考える期間まで」
ずっと保管され続けます。以前掲載されていたWikiでの記述によると
前科記録同様「本人が死亡するまで」保管されるという話しです。
ただし、これもある年齢(日本の成人男性の平均寿命辺り)で
自動的に削除されるという話しも聞いたことがあります。
その辺りの話しは、警察に直接聞いて頂けますか。

そして、このサイトでその情報を共有することに
協力してくれたら、救われる人も大勢増えると
思います。

Give&Take の精神でお願いしますね。
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【3208】指紋・写真なしの不起訴
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 ikkeo  - 08/5/26(月) 14:53 -

引用なし
パスワード
   教えてください。
自転車の交通事故
私はもらい事故にあいました。

警察では調書をかいただけで、
指紋や写真は一切とられず。

書類送致後、
担当検察官「完全な貰い事故。処罰できるわけがない。
交通事故は100%書類送致の義務がある。
「過失傷害」の容疑だけど本当なら、「嫌疑不十分」。
ただ親告罪という法律上、「公訴条件を欠く」とのことで不起訴処分」

警察には指紋も写真を撮られていないし、
検察官もこう言っている。

これも「前歴」扱いなんでしょうか?
私も海外渡航の必要がある身、
正直困ってます。
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【3207】Re:傷害で罰金
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 小岩井  - 08/5/26(月) 1:26 -

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   ▼大学生Aさん:
>はじめまして。
>私は去年の12月に傷害事件をおこし、相手に全治10日間の怪我をおわせ罰金20万を払っているものです。(とても反省しています)
>今後アメリカに入国する際はビザを取得しようと考えているのですが、私の罪の内容でビザを取得できない可能性はどの程度でしょうか?
>何か情報をもっている方、助言のできる方、意見のある方、この投稿に対して返信をくださると幸いです。
>正直今とても不安に思っています。
>よろしくお願いします。

大学生とありますが事件当時、未成年(20歳より下)だったのでしょうか。
成年か未成年かでも話しが違ってきます。

あなたが事件当時20歳以上だった場合(つまり成人だった)
と仮定して回答します。

罰金刑ですから、今後5年間は前科者としていくつかの制限を受けます。
ほかの回答者もかいてますが

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 と

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%89%8D%E7%A7%91

とをよく読んでください。

>今後アメリカに入国する際はビザを取得しようと考えているのですが、私の罪の内容でビザを取得できない可能性はどの程度でしょうか?

あなたの場合、公式にはビザ免除プログラムが使えませんので
ビザを申請、取得した上でないと入国できないわけですが
学生ビザ?就労ビザ?移民ビザ?のどれを希望してますか。

上記の順番で、取得は難しくなります。

初犯でほかに前科がないのであれば、就労ビザまでは
取得できると思います。移民ビザ(グリーンカード)は
アメリカ人と結婚する方が確実でしょうね。

単に卒業旅行でアメリカに観光に行く程度なら
(そして、そう頻繁にアメリカに行く予定もないなら)

自分の過去については口をぬぐって(つまり嘘をついて)、
ビザ免除プログラムを利用し、ビザなしで、入国、
1〜2週間遊んで帰ってくることは
可能性がきわめて高い。

ただ、抜き打ち検査的に税関から控え室に連れて行かれることがあり、
犯歴情報をチェックされ、そこで嘘をついていたことが
ばれると、以後入国拒否、出入り禁止、なんて事態はあり得るので
そんなリスクを負うくらいならビザをとっていった方がいいでしょう。

前科のある人のビザ手続きはかなり面倒です。

裁判の結果有罪になった経緯を英語で書いて
提出する必要もあります。必要な資料も無犯罪人に比べると
ずっと増えます。

>何か情報をもっている方、助言のできる方、意見のある方、この投稿に対して返信をくださると幸いです。
>正直今とても不安に思っています。
>よろしくお願いします。

まだ若いのに前科がついてしまったのは痛い失点ですが

東国原知事やビートたけし、島田紳介など、
みんなあなたと同じか、似たような犯罪での前科持ってます。

しかし過去を反省し、ごぞんじのように現役でいまでも
活躍してますし、

あなたもがんばってください。
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【3206】傷害で罰金
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 大学生A  - 08/5/26(月) 0:45 -

引用なし
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   はじめまして。
私は去年の12月に傷害事件をおこし、相手に全治10日間の怪我をおわせ罰金20万を払っているものです。(とても反省しています)
今後アメリカに入国する際はビザを取得しようと考えているのですが、私の罪の内容でビザを取得できない可能性はどの程度でしょうか?
何か情報をもっている方、助言のできる方、意見のある方、この投稿に対して返信をくださると幸いです。
正直今とても不安に思っています。
よろしくお願いします。
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【3205】Re:外国での犯罪歴
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 [名前なし]  - 08/5/25(日) 5:23 -

引用なし
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   ▼XYZさん:
>はじめまして。
>私は、2年ほど前香港において窃盗罪で起訴され、罰金刑を受けました。
>現在勤務している会社で9月ごろアメリカ・ヨーロッパ出張が予定されています。
>この場合、現在所持の日本のパスポートでアメリカ・ヨーロッパ出張可能でしょうか?
>ちなみに香港への出入りは自由にできます。(ワーキングビザは3年間は難しいらしいですが)

アメリカへは、有罪判決を受けたため、オフィシャルには
ビザ免除プログラムが使えません。

オフィシャルで、といったのは、虚偽の申告で
免除プログラムで、入国がおそらく可能だからです。

抜き打ち検査で、別室に呼ばれ、犯歴データを照会されたら
ばれるでしょうから、危ない橋は渡らない方が無難。

ビザを取得していかれた方がいいと思います。

ヨーロッパ入国の件も、それに準ずるべきかと。
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