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【3075】もとしゅんさんへ
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 カタナ  - 08/2/26(火) 16:31 -

引用なし
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   ●このコーナーは旅行に関するご質問にもとしゅんや皆さんがお答えするコーナーです。
●ご投稿いただいたご質問に、皆様も是非お答えください。もとしゅんも知っていることには限界があります。皆様にも情報をご投稿いただき、ご質問者の方をお助けくださいませ。

・・とありますが、犯罪・法律関係に、でしゃばった回答を
いれてはまずいかもと、懸念してます。

苦しんでる人、悩んでる人が、ここには散見されたので
多少法律・警察関係の知識を知っているのでつい口を出しています。

ご迷惑なようでしたら、いつでも
ストップをかけてください。
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【3074】Re:略式起訴→罰金の場合
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 カタナ  - 08/2/26(火) 3:10 -

引用なし
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   ▼ノブさん:
>▼それでもボクは(カタナ)さん:
>カタナさん、いろいろアドバイスして頂き、ありがとうごさいました。かなり落ち込んでいましたので、励みになりました。ビザ免除が通るかは不安で仕方ないですが…。
>痴漢冤罪の映画、見てみる事にします。

http://www.jtnews.jp/cgi-bin/review.cgi?TITLE_NO=14178

ここに劇場でみたひとたちの100人以上の感想があります。
辛口のレビューサイトなのに10点満点で平均8点と
非常に高い評価。実話を元にしてるうえ、その結末には
おおきな衝撃を受けます。こんなことが現実に許されていいのでしょうか。
きっと怒りを共有できることでしょう。

>警察・検察の脅しに屈するべきではないのですが、認めなければ逮捕の上、最長20日の勾留では、正義を貫く事は難しいと思います。普通の勤め人の場合、突然20日も休めばもう会社にいられません。さらに、報道される危険もあります…。

たしかにおっしゃるとおりでもあります。
でも、ほんとうに悔しいですね。お気持ちお察しします。

「前科」は検察で「前歴」は警察で管理しますが
今後法を犯さない限り何もなかったも同じことです。
またそれらの情報が外部にもれることは法で許されてませんし
(だから警官による「前科漏えい事件」は免職)

「犯罪経歴証明書」もあと4年すれば「無犯罪人」で発行されるし
ビザも申請できることでしょう(先述の、過去の前科情報などは
いわなくていい余計なこと、なのかもしれませんし)

>児童買春・ポルノ禁止法では、年齢確認義務はありませんから、知らなかった場合、罪にならないはずです(雇用した場合は駄目ですが)。この点で、多くの冤罪が発生していると思われます。

そうですね。そのとおりだと思います。

顔写真や指紋採取も暴力的であり、罪の内容しだいでは
あれもなんとかしてほしい。

縁起でもないですが、海外で事故で亡くなったりした場合、
身元を確認するのに、指紋で照会したりするそうです。
死んでから、不名誉な過去が知られるのも不愉快なものです。

>今回の件で、この国では警察に目を付けられたら最後という事が身にしみて分かりました。
>気を付けたいと思います。

警察側にも言い分があるのは理解できるし、難しい問題ですね。
日本の警察は、もろ刃の存在だと思います。
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【3073】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/26(火) 2:25 -

引用なし
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   ▼なにとぞアドバイスを。さん:
>>検察庁による犯歴管理
>>市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
>■「名前なし」さん
>参考情報ありがとうございます。
>犯罪通知書に2種類あるとは知りませんでした。
>「無犯罪証明についてはもちろん「検察庁作成の犯歴管理」に基づいて作成されるという認識でよろしいでしょうか?

無犯罪証明書は間違った覚え方です。
「犯罪経歴証明書」が正式名です。その人物が有罪判決を受けたことが
あるかないかを証明する公文書です。

これは警察の鑑識課で発行されるので、検察の犯歴情報とは
リンクしてません。検察情報は検察側で別に管理しています。

警察ではAFIS(えいふぃす)という指紋認証システムが
採用されており、あなたの前科、逮捕歴、写真、指紋、などの関係情報は
あなたが死ぬまで保管されます(建前上)。

しかし、くりかえしますが、警察の内部情報なので
表にでることはありえません。

あなたが今後再犯を犯した場合のみ、この過去の情報が
情状として加わり、罪が重くなる仕組みです。

今度は科料では済まず、禁固刑か懲役刑になります。
刑務所行きです。気をつけてください。絶対犯罪は犯さない。
風紀の良くないところには近寄らない。酒を飲んで
(車じゃなくあなたの場合)電車に乗らない。など
気をつけましょう。

それ以外は、この前歴情報があなたを
束縛することはないでしょう(理論上)。

ほんとは車も運転もしない方がいいのです。
国家資格を持ってる人の中には車に乗らないようにしてる人も
いるくらいです。事故ったらすぐあなたの過去はばれます。

気をつけましょう。
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【3072】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/26(火) 2:13 -

引用なし
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   ▼なにとぞアドバイスを。さん:
>「名前なし」さん早速のアドバイスありがとうございます。
>現在30代です。もちろん2度の条例違反時も成人でした。
>犯罪を犯したのはそれぞれ9年前、7年前。いずれも成人しております。

わかりました。
では両件で前科がついてます。

>>>1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
>>2回それぞれの罰金刑のとき
>>警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
>>当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?
>■2回それぞれの罰金刑のときですが、
>1回目は電車を降りたときに「鉄道警察隊」の人に「お前、電車内で触っただろう」といわれ、鉄道警察隊の詰所に連れて行かれ、警察署に連行、逮捕、留置所に入れられました。(一日) もちろん手錠はかけられました。
>その日のうちに調書をとられ、
>翌日に検察庁送りとなり、「科料:3万円」となりました。
>腰縄はなかったと記憶していますが、手錠はかけられました。
>弁護士については、「希望します」と伝えたのは覚えていますが、
>弁護士さんと会うことなく、検察庁送りとなり、科料となりました。

このとき「前科1件」「逮捕歴1件」がつきました。

>2回目も電車を降りたときに女性に騒がれ、鉄道警察隊が来て、あとは1回目と同じ段取りとなりました。(2回目は腰縄あり。科料は5万円です)

もういちど「前科1件」「逮捕歴1件」ですね。
ですので合計「前科2件」「逮捕歴2件」です。

最後の事件は7年も前のことですから現在、住んでる都道府県の
県警本部の鑑識課に犯罪経歴証明書を依頼しても
その前科2件は記載されません。また科料刑ですから
市区役所の「犯罪人名簿」にははじめから記載されてません
(罰金刑だったら記載されますが、それも5年たてば削除されます)

>>略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。
>■はい、上述のように検察に身柄送致され、検察官に罪を犯したことを認めました。
>>>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
>>自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
>>犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
>>ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。
>>今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
>>わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
>>お世話にならないようにしましょう。
>■えぇ、本当に2度とこういうことがないように誓います。
>>犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
>>記載されません。

>■本当ですか。。少し安心しました。

当然です。罪の大きさにもよりますし、語弊はありますが
軽い痴漢程度でその人の一生をしばるようなことになれば
あなたの人権を侵害することにもなります。警察も鬼畜の集団ではありませんし
反省して同じ罪を二度と犯さなければ、あとは堂々と正しい道だけを
歩けばいいのです。

>>一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
>>検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。
>>また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
>>永久に保管されます。
>>>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。

前科調書は検察で保管されます。あなたの死亡が確認されたとき
削除・破棄されます。でもこの調書を照会できるのは
検察庁の検察官、事務次官だけなのであなたが生きてる間も
表に出ることはありません。だから安心してください。

た・だ・し、「次」はありません。

次に同じ罪を犯したら、累犯者ということで刑務所(禁固、懲役)行き
と覚悟しましょう。

また「前歴」については、先にかきましたように
前科は検察に、前歴は警察にのこりますが
外部には絶対に出ませんし、あなたの場合、最後の事件から5年以上
経ってるので、今後に大きな支障はありません。

>>>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>>>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>>>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
>>会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
>>ばれたくないですよね。
>■はい、ばれたくはないです。
>>あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
>>あとは会社に(手続きを)まかせて
>>大丈夫でしょう。
>■検察に送致されているので、
>逮捕暦はついているという認識になるのでしょうか。
>それとも5年が経過しているので逮捕暦がついていないという認識でよいのでしょうか?(ムシのよい考え方ですが)
>逮捕暦がついているのであれば、会社にばれてしまうということですよね。
>会社に手続きをまかせてしまわずに手続きを行うといった事も可能なのでしょうか。

逮捕歴2件の記録は警察に残りってます。

最後の事件から7年が経ってますから、出張レベルで問題になることは
ないでしょう。問題はその後のドイツへの3年間出向ですよね。
就労ビザが必要になります。アメリカの場合もそうですが

「これまで有罪無罪にかかわらず、逮捕歴がありますか?」
「有罪判決を受けたことがありますか?」
「現在有罪中(含む執行猶予中)ですか?」

などの質問には事実をかかないと、虚偽罪→永久に入国拒否
に問われます。

>>事件の経緯を差し支えない範囲で
>>おしえてください。
>■いろいろアドバイスありがとうございます。
>初めて記載するので不十分なこともあるかと思いますが、ほかに必要な情報があれば教えてもらえれば大変助かります。

外務省にきいたときは、執行猶予中以上は、確実にアウト、という話し
でした。あなたの場合、前科2件、逮捕歴2件。
これだけきくとアウトですが、最後の事件から7年経ってるので、
犯罪経歴証明書にその前科は記載されません。

短期出張ならこのまま大丈夫だと思います。
出向のときのビザ申請で会社に任せると
ばれる、という感じでしょうか。適当に理由をつけて
自分の手でビザ申請をする旨、会社に言ってみるか、
まずは国内の移民弁護士に相談してみては。

ps:

そして、なにか情報がわかったら
ここに公開してください。

同じような状況で苦しんでいるひとたちの
救いになるはずですから。実は日本には大勢います。
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【3071】Re:略式起訴→罰金の場合
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 ノブ  - 08/2/26(火) 2:05 -

引用なし
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   ▼それでもボクは(カタナ)さん:

カタナさん、いろいろアドバイスして頂き、ありがとうごさいました。かなり落ち込んでいましたので、励みになりました。ビザ免除が通るかは不安で仕方ないですが…。

痴漢冤罪の映画、見てみる事にします。
警察・検察の脅しに屈するべきではないのですが、認めなければ逮捕の上、最長20日の勾留では、正義を貫く事は難しいと思います。普通の勤め人の場合、突然20日も休めばもう会社にいられません。さらに、報道される危険もあります…。
児童買春・ポルノ禁止法では、年齢確認義務はありませんから、知らなかった場合、罪にならないはずです(雇用した場合は駄目ですが)。この点で、多くの冤罪が発生していると思われます。
今回の件で、この国では警察に目を付けられたら最後という事が身にしみて分かりました。
気を付けたいと思います。
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【3070】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/25(月) 21:37 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:
>▼なにとぞアドバイスを。さん:
>
>以下参考。
>
>検察庁による犯歴管理
>
>市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。

■「名前なし」さん
参考情報ありがとうございます。
犯罪通知書に2種類あるとは知りませんでした。
「無犯罪証明についてはもちろん「検察庁作成の犯歴管理」に基づいて作成されるという認識でよろしいでしょうか?
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【3069】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/25(月) 21:34 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:
>▼なにとぞアドバイスを。さん:
>
>あなたは現在何歳ですか。
>犯罪を犯したのはいくつのときですか。
>
>基本的な検討情報が欠如してます。

「名前なし」さん:早速のアドバイスありがとうございます。
基本的情報が欠如しており大変失礼しました。
コメントNO.3068に記載したとおり、
現在30代です。犯罪を犯したのはそれぞれ9年前、7年前。いずれも成人しております。
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【3068】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/25(月) 21:32 -

引用なし
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   ▼[名前なし]さん:


「名前なし」さん早速のアドバイスありがとうございます。
現在30代です。もちろん2度の条例違反時も成人でした。

>>1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
>
>2回それぞれの罰金刑のとき
>警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
>当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?
>

■2回それぞれの罰金刑のときですが、
1回目は電車を降りたときに「鉄道警察隊」の人に「お前、電車内で触っただろう」
といわれ、鉄道警察隊の詰所に連れて行かれ、警察署に連行、逮捕、留置所に入れられました。(一日) もちろん手錠はかけられました。
その日のうちに調書をとられ、
翌日に検察庁送りとなり、「科料:3万円」となりました。
腰縄はなかったと記憶していますが、手錠はかけられました。
弁護士については、「希望します」と伝えたのは覚えていますが、
弁護士さんと会うことなく、検察庁送りとなり、科料となりました。


2回目も電車を降りたときに女性に騒がれ、鉄道警察隊が来て、あとは1回目と同じ段取りとなりました。(2回目は腰縄あり。科料は5万円です)


>略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。
>

■はい、上述のように検察に身柄送致され、検察官に罪を犯したことを認めました。


>>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
>
>自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
>犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
>ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。
>
>今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
>わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
>お世話にならないようにしましょう。


■えぇ、本当に2度とこういうことがないように誓います。

>
>犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
>記載されません。


■本当ですか。。少し安心しました。
>
>一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
>検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。
>
>また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
>永久に保管されます。
>
>>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
>>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
>
>会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
>ばれたくないですよね。

■はい、ばれたくはないです。

>
>あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
>あとは会社に(手続きを)まかせて
>大丈夫でしょう。

■検察に送致されているので、
逮捕暦はついているという認識になるのでしょうか。
それとも5年が経過しているので逮捕暦がついていないという認識でよいのでしょうか?(ムシのよい考え方ですが)
逮捕暦がついているのであれば、会社にばれてしまうということですよね。
会社に手続きをまかせてしまわずに手続きを行うといった事も可能なのでしょうか。

>
>事件の経緯を差し支えない範囲で
>おしえてください。

■いろいろアドバイスありがとうございます。
初めて記載するので不十分なこともあるかと思いますが、ほかに必要な情報があれば教えてもらえれば大変助かります。
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【3067】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 zero  - 08/2/25(月) 21:15 -

引用なし
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   警察官に直接確認しました。以下のとおり。

=====
書類送致されたからといって逮捕歴が付くわけではありません。

逮捕歴とは手錠を掛けられ留置場に入れられた場合です。
そのとき弁護士をどうするか聞きます。

そうでなければ逮捕歴は0です。
=====
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【3066】Re:犯罪経歴証明書
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 zero  - 08/2/25(月) 21:13 -

引用なし
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   ▼reikoさん:
>高校生の頃に一度だけ万引きで警察にお世話になりました。その時に指紋と写真をとり当日は直ぐ帰り、その数日後にまた詳細を話しに行きました。似たような投稿が多いとは思いますが、この内容について電話で問い合わせた所、多分前歴になると検察の方にも言われ、事実かは解かりませんが「前歴は証明書に載らない」と聞きました。家庭裁判所では、5年以上経過してるので、詳細データは削除され載ってないといわれました(少年事件は警察→検察→家裁と微罪であっても一連の流れがあるそうです。)今後移民ビザを申請する際にこの書類が必要になると知りました。一部では前歴も証明書には載らないとか色々情報に違いがあるので心配になり、メールをしました。同じ境遇にある方、また詳しい方是非アドバイスいただけますか?

心配無用です。証明書は無犯罪で発行されます。
前歴は記載されません。
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【3065】犯罪経歴証明書
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 reiko  - 08/2/25(月) 20:45 -

引用なし
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   高校生の頃に一度だけ万引きで警察にお世話になりました。その時に指紋と写真をとり当日は直ぐ帰り、その数日後にまた詳細を話しに行きました。似たような投稿が多いとは思いますが、この内容について電話で問い合わせた所、多分前歴になると検察の方にも言われ、事実かは解かりませんが「前歴は証明書に載らない」と聞きました。家庭裁判所では、5年以上経過してるので、詳細データは削除され載ってないといわれました(少年事件は警察→検察→家裁と微罪であっても一連の流れがあるそうです。)今後移民ビザを申請する際にこの書類が必要になると知りました。一部では前歴も証明書には載らないとか色々情報に違いがあるので心配になり、メールをしました。同じ境遇にある方、また詳しい方是非アドバイスいただけますか?
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【3064】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 zero  - 08/2/25(月) 20:26 -

引用なし
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   ▼匿名さん:
>>外務省のある人の言葉が印象に残ってる。
>>「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」
>「執行猶予中以上」の言葉はどのように解釈をすれば良いのか悩んでます。
>日本の刑罰からいうと「執行猶予中以上」の言葉をそのまま解釈すると下記の
>ように解釈できると思うのですが如何でしょうか?
>懲役・禁固中:×
>執行猶予中:×
>懲役・禁固後:△
>執行猶予期間終了:○
>罰金刑納後:○

==
逮捕は逃亡および罪証隠滅の恐れがある場合に行われるので、逆に言えばそれらの恐れがなければ本来は被疑者を逮捕する必要は無い。その場合は任意調べの後に、訴追相当と考えられれば関係書類をまとめて検察庁に送り、移管する。これをマスコミ用語で書類送検と呼ぶ(訴訟手続上、実務上は身柄の有無にかかわらず検察官送致という)。逮捕歴はつかない。殺人罪や傷害致死罪といった人命に関わる犯罪の場合や、強制わいせつ罪のような破廉恥罪などはほぼ逮捕され、自動車を運転して死亡事故を起こした場合(危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷・道路交通法違反など)も逮捕されることが多い。
==
日本でいう「逮捕」は上記のとおり。

結局、罰金刑でも逮捕されてたらVISA免除は使えないということに。
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【3062】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 匿名  - 08/2/25(月) 9:04 -

引用なし
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   >外務省のある人の言葉が印象に残ってる。
>
>「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」

「執行猶予中以上」の言葉はどのように解釈をすれば良いのか悩んでます。
日本の刑罰からいうと「執行猶予中以上」の言葉をそのまま解釈すると下記の
ように解釈できると思うのですが如何でしょうか?

懲役・禁固中:×
執行猶予中:×
懲役・禁固後:△
執行猶予期間終了:○
罰金刑納後:○
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【3061】Re:略式起訴→罰金の場合
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 それでもボクは(カタナ)  - 08/2/25(月) 3:02 -

引用なし
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   ▼ノブさん:

1つ上の名前のところにタイトルかいてしまいました。
カタナです。

映画を勧めておいてなんですが、
警察庁に総合相談センターがあります(電話相談)ので
どうしても気になることがあれば、そこで
きいてみてください。すべての回線ははじめに広報につながりますが
そこで(でる相手にもよりますが)親切に
相談にのってくれます。

警察にある情報は、どうしてもそこに聞かないと
不明な部分があるので。

応援してます。
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【3060】Re:略式起訴→罰金の場合
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 それでもボクはやってない  - 08/2/25(月) 2:48 -

引用なし
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   ▼ノブさん:

2008年3月1日 フジテレビ21:00〜から
冤罪事件(痴漢)を扱った映画(実話)「それでもボクはやってない」が
地上波で放送されます。

警察も人間の集団です。組織が常に正しい行動原理で
動いているとは限りません。

警察が常に正しいとも限らないのです。
時間があったら見てみてください。

今後の自衛のためにも。
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【3059】Re:略式起訴→罰金の場合
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 カタナ  - 08/2/25(月) 1:58 -

引用なし
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   ▼ノブさん:
>ご返信ありがとうございます。
>>ただ、問題は、将来ビザ(就労ビザ、永住ビザなど)を
>>申請するとき、過去の裁判記録を申請しますから、そこで
>>「おまえ、以前ビザなしで入国したことあるな」と
>>そこで偽証罪に問われることになります。
>裁判記録の申請が必要になるのは、犯罪経歴証明書に前科の事が記載されるからだと思います。

以前移民弁護士の方とお話ししたとき、過去の犯歴を
記載せず問題になり、永久に入国できなくなった例があり、
以来、すべて正直に提出しているようにしているとのこと。
弁護士事務所によって対応が違うようです。

たしかに聞かれなかったことは、答えることはないのかもしれません。
問題はそれがばれたときですが、犯罪経歴証明書の前科だけを
チェックするなら、おっしゃるように裁判の記録(英訳つき)は
現在はいらないのかもしれません(その弁護士の話は10数年前)

>これは、たとえ5年過ぎて、役場の犯罪人名簿から削除されても、一生記載されてしまうのでしょうか?
>(検察に一生記録が残るのは認識していますが…)
>それとも、5年経てば、無犯罪としてビザ申請可能でしょうか?

可能です。犯罪経歴証明書には罰金刑なら5年以上たてば記載されませんから
「無犯罪人」として申請可能です。まったく問題ありません。

>よく、検討してから今後の事を決めたいと思います。
>今回、18歳未満とは知らなかったのに、自白強要され、前科者とされた事、
>大変に悔しく苦しい思いですが、問題を起こしてしまった事は事実なので、
>反省して、前向きに生きていこうと思います。
>ありがとうございました。

警察の自白強要は問題ですね。よく問題にされます。
前科と前歴では扱いに雲泥の差がありますから
脅しに屈せず頑強につっぱねるべきでした。
警察も自分たちの点数のため、かなり問題のある
取り調べをするようで、人権の問題からも
忌避すべきことのように思います。

前科情報は検察に生涯残ります(死亡届により削除されるとのこと)。

前歴情報(5年後の刑の消滅後、前科は前歴としてのこる)も警察に
残ります。でも犯罪を犯さない限り、あなたの人生にまったく影響は
ありません。

前科後は5年(罰金刑の場合)の辛抱です。そのあとは
「無犯罪人」として一般の人とまったくかわらない生活になれます。

ps:補足

実刑だった
東国原知事の傷害罪→罰金刑、
島田紳助の傷害罪→罰金刑、
北野武の暴行罪→懲役刑(執行猶予)
みんな前科者です。

松坂大輔の道交法違反→罰金刑・・前歴
(この程度の道交法違反は前科でなく前歴がつく)
稲垣吾朗の公務執行妨害罪・傷害罪(起訴猶予、道交法違反・罰金刑)
拘留・・・逮捕歴1、前歴1

けっこうみんな警察や検察、裁判のお世話になってます。
でもみんなバンバン平気で海外にもいってるでしょ。

不謹慎ですが、ノブさんの犯歴などかわいいもんです。
胸をはってください。逮捕歴も0だし、前科1も5年たてば0と同じですから。

今後は気をつけましょう。
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【3058】Re:略式起訴→罰金の場合
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 ノブ  - 08/2/25(月) 0:35 -

引用なし
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   ご返信ありがとうございます。

>ただ、問題は、将来ビザ(就労ビザ、永住ビザなど)を
>申請するとき、過去の裁判記録を申請しますから、そこで
>「おまえ、以前ビザなしで入国したことあるな」と
>そこで偽証罪に問われることになります。
>
裁判記録の申請が必要になるのは、犯罪経歴証明書に前科の事が記載されるからだと思います。
これは、たとえ5年過ぎて、役場の犯罪人名簿から削除されても、一生記載されてしまうのでしょうか?
(検察に一生記録が残るのは認識していますが…)
それとも、5年経てば、無犯罪としてビザ申請可能でしょうか?

>必要なことは伝えました。
>あとはノブさんの判断次第です。
>
よく、検討してから今後の事を決めたいと思います。
今回、18歳未満とは知らなかったのに、自白強要され、前科者とされた事、
大変に悔しく苦しい思いですが、問題を起こしてしまった事は事実なので、
反省して、前向きに生きていこうと思います。
ありがとうございました。
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【3057】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/24(日) 19:58 -

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   ▼なにとぞアドバイスを。さん:

以下参考。

検察庁による犯歴管理

市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
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【3056】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/24(日) 19:52 -

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   >1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない

2回それぞれの罰金刑のとき
警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?

略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。

>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)

自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。

今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
お世話にならないようにしましょう。

犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
記載されません。

一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。

また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
永久に保管されます。

>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。

会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
ばれたくないですよね。

あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
あとは会社に(手続きを)まかせて
大丈夫でしょう。

事件の経緯を差し支えない範囲で
おしえてください。
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【3055】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 [名前なし]  - 08/2/24(日) 19:15 -

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   ▼なにとぞアドバイスを。さん:

あなたは現在何歳ですか。
犯罪を犯したのはいくつのときですか。

基本的な検討情報が欠如してます。
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