旅行の質問箱

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【3559】犯罪歴がある場合の就労ビザの申請 タロウ 13/5/18(土) 17:34
┗ 【3560】Re:犯罪歴がある場合の就労ビザの申請 13/5/22(水) 1:06
┗ 【3561】Re:犯罪歴がある場合の就労ビザの申請 シゲ 13/5/29(水) 21:15
┗ 【3562】Re:犯罪歴がある場合の就労ビザの申請 13/5/30(木) 11:07
┗ 【3727】Re:犯罪歴がある場合の就労ビザの申請 えすた 15/4/12(日) 23:47

【3559】犯罪歴がある場合の就労ビザの申請
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 タロウ  - 13/5/18(土) 17:34 -

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   お恥ずかしい話ですが過去に(4年前)迷惑防止条例違反で略式裁判30万の罰金刑を受けてしまいました。

当時のことは深く反省しています。

来年シンガポールへの赴任予定がありますが犯歴は会社には報告していないため就労ビザの申請で許可が下りずにばれてしまうのではと不安になっています。
(就労ビザは会社からシンガポールに送られます)
就労ビザには犯罪証明書は必要ないです、しかし申請書には逮捕歴のチェック項目があるのですがNOを選択してもアメリカのようにシンガポールでも発覚してしまう可能性が高いのでしょうか。

アメリカと違いネットに同様の相談事例がないため、
ご返答頂けるとたすかります。

【3560】Re:犯罪歴がある場合の就労ビザの申請
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   - 13/5/22(水) 1:06 -

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   これは法的アドバイスでは無く、一般的なご返答になる事をお許しください。

ビザの審査は性善説に基づき行われます。
そして、正しい申告であると宣誓の上、署名です。

様々なデーターベースを参照した上、申告内容が正しいと信憑された上でビザは発給されます。

しかしながら、無犯罪証明が不要だと言うことで、発覚の可能性は低いと思われますが、
何らかのデータが発覚してしまうと、すべての信憑性が失われ却下の可能性も否めません。

逮捕歴の有無を問う場合は、「if yes, explain」とあるはずで、逮捕歴があったとしても
ビザの発給に触れない犯罪や合理的な説明などがなされていれば、問題は起こりえないでしょう。

基本的には、ビザ申請書類は正確に書くことが求められます。

【3561】Re:犯罪歴がある場合の就労ビザの申請
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 シゲ  - 13/5/29(水) 21:15 -

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   ▼誉さん:
ご返信ありがとうございます。
無犯罪証明書が不要ではありますが、ビザ申請書にはYasがある場合は「please provide details」とあり説明を書く欄がありました。赴任を辞退する事は、もう不可能な状態の為、断ればどのみち会社にいられなくなるので考えてしまいます。
あと少しで5年が経過するので前歴になると思われますが、その場合はビザ申請の際に発覚する可能性は変わらないのでしょうか。

連日眠れない程悩んでいますが、この苦しみは当然の報いと本当に後悔しています。
助言頂けると助かります。

>これは法的アドバイスでは無く、一般的なご返答になる事をお許しください。
>
>ビザの審査は性善説に基づき行われます。
>そして、正しい申告であると宣誓の上、署名です。
>
>様々なデーターベースを参照した上、申告内容が正しいと信憑された上でビザは発給されます。
>
>しかしながら、無犯罪証明が不要だと言うことで、発覚の可能性は低いと思われますが、
>何らかのデータが発覚してしまうと、すべての信憑性が失われ却下の可能性も否めません。
>
>逮捕歴の有無を問う場合は、「if yes, explain」とあるはずで、逮捕歴があったとしても
>ビザの発給に触れない犯罪や合理的な説明などがなされていれば、問題は起こりえないでしょう。
>
>基本的には、ビザ申請書類は正確に書くことが求められます。

【3562】Re:犯罪歴がある場合の就労ビザの申請
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   - 13/5/30(木) 11:07 -

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   >あと少しで5年が経過するので前歴になると思われますが、その場合はビザ申請の際に発覚する可能性は変わらないのでしょうか。
す。

一般的に警察発行の無犯罪証明書には、不起訴、5年経過の罰金刑、10年経過の懲役刑などは
記載されません。
これは単なる日本側の証明で有り、その証明が他の国での判断には何も影響しません。
各国の在外公館などで収集した既存データーベースと、相違があった場合の判断が問題となり得ます。

まあ今回の場合は無犯罪証明は要求されていないので、ウエイトは重くないと思いますが、
犯歴データを渡航予定先国が収集済みだとすれば、虚偽申告でのビザ発給拒否になるでしょう。

【3727】Re:犯罪歴がある場合の就労ビザの申請
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 えすた  - 15/4/12(日) 23:47 -

引用なし
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   あたりまえの情報ばっかり。
恥ずかしくないの?ww

▼誉さん:
>>あと少しで5年が経過するので前歴になると思われますが、その場合はビザ申請の際に発覚する可能性は変わらないのでしょうか。
>す。
>
>一般的に警察発行の無犯罪証明書には、不起訴、5年経過の罰金刑、10年経過の懲役刑などは
>記載されません。
>これは単なる日本側の証明で有り、その証明が他の国での判断には何も影響しません。
>各国の在外公館などで収集した既存データーベースと、相違があった場合の判断が問題となり得ます。
>
>まあ今回の場合は無犯罪証明は要求されていないので、ウエイトは重くないと思いますが、
>犯歴データを渡航予定先国が収集済みだとすれば、虚偽申告でのビザ発給拒否になるでしょう。

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