旅行の質問箱

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【3708】略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→罰金刑になった場合の海外旅行 ゆうさん 15/2/7(土) 7:59
┣ 【3710】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→罰... 15/2/11(水) 23:54
┃┗ 【3712】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→罰... 15/2/14(土) 10:56
┗ 【3711】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→罰... 15/2/14(土) 10:51
┣ 【3714】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→罰... くまさん 15/3/22(日) 0:01
┗ 【3726】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→罰... えすた 15/4/12(日) 23:38

【3708】略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→罰...
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 ゆうさん  - 15/2/7(土) 7:59 -

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   日本人の現在26歳です。

お恥ずかしい話ですが、20歳の時、万引きをして、事後強盗の容疑で逮捕されました。
勾留の後、窃盗罪・暴行罪で略式起訴をされ、30万円の罰金刑を課されました。
今、友人と海外旅行を考えているのですが、海外旅行に行く際、前科が問題になると聞きました。
そこで以下の点についてお聞きしたいです。

1.私がアメリカへの旅行をする場合、ESTAの取得は困難なのでしょうか?
2.ESTAの取得が認められなかった場合、ビザの取得は可能なのでしょうか?
3.ビザの取得について、必要な手続きはいかなるものでしょうか?
4.アメリカ以外の国の場合、例えばオーストラリアやイギリスがそうした審査に厳しいと拝見しました。私の前科はやはり問題となるのでしょうか?
5.罰金刑の場合、5年が経過すれば犯罪人名簿からは名前は削除されると聞いていますが、その効果は海外旅行のビザ免除サービスやビザの取得について影響を与えるのでしょうか?
6.私の罪状で、外国で仕事をしようとした際、就労ビザの取得の難易度はどの程度でしょうか?

略式起訴ですが、罪名が窃盗罪と暴行罪の2つであり、暴行罪は申告の対象ではないものの、窃盗罪は申告の対象とも拝見しました。
複数の罪で略式起訴され罰金刑が課されている場合、どうなるのでしょうか?

長文、拙文で申し訳ありません。
質問させていただいた一部でも構いませんので、お教えいただけないでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。

【3710】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→...
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   - 15/2/11(水) 23:54 -

引用なし
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   私も罪は違いますが、現在同じような状況で困っています。まだ旅行までに判決が出ていなく(恐らく有罪で罰金刑になる)書類送検のみの状況なのですが…指紋採取されているので入国審査が少し不安です。今のところ、ESTAは全てNoで許可が出ているのでESTAで行こうと思っています。とりあえずESTA申請してみてはいかがでしょうか?

【3711】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→...
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   - 15/2/14(土) 10:51 -

引用なし
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   ▼ゆうさんさん:
>1.私がアメリカへの旅行をする場合、ESTAの取得は困難なのでしょうか?
正確に申告すると、estaは不許可になると思います。

>2.ESTAの取得が認められなかった場合、ビザの取得は可能なのでしょうか?
可能性は残っています。

>3.ビザの取得について、必要な手続きはいかなるものでしょうか?
渡米の必要性を客観的に判断できる書類、例としたら判決謄本の翻訳他大使館が要求する書類などが必要です。

>4.アメリカ以外の国の場合、例えばオーストラリアやイギリスがそうした審査に厳しいと拝見しました。私の前科はやはり問題となるのでしょうか?
犯歴を問う国は問題となります。

>5.罰金刑の場合、5年が経過すれば犯罪人名簿からは名前は削除されると聞いていますが、その効果は海外旅行のビザ免除サービスやビザの取得について影響を与えるのでしょうか?
犯罪人名簿からは削除されるが、データは残ります。削除は日本の法律に基づく物であって、諸外国の判断には何も影響しません。

>6.私の罪状で、外国で仕事をしようとした際、就労ビザの取得の難易度はどの程度でしょうか?
まずビザを取れるか取れないかの判断では無いでしょうか?ビザが取れない人物を雇用するとは思えません。

【3712】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→...
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  WEB  - 15/2/14(土) 10:56 -

引用なし
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   過去に許可が出ていても、申請内容に変更があったら、再申請する必要があります。

>>「はい、またはいいえ」のESTAの質問に対する回答に変更があった場合は新しい申請書を提出しなければなりません。

万が一、入国時に不実申請が発覚すれば、入国拒否(永久)となり得ます。

【3714】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→...
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 くまさん  - 15/3/22(日) 0:01 -

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   あら、誉さん、まだいたの!?
あいかわらず、ネットで調べればすぐわかるような薄っぺらい知識でがんばってるねぇ〜(笑)

【3726】Re:略式起訴→窃盗罪・暴行罪の有罪判決→...
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 えすた  - 15/4/12(日) 23:38 -

引用なし
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   あんたここに何しにきてるの?
前科者以外、こんなところこないと思いますがね。
移民弁護士が自分の商売のために書き込んでるようにしか思えないね。


▼誉さん:
>▼ゆうさんさん:
>>1.私がアメリカへの旅行をする場合、ESTAの取得は困難なのでしょうか?
>正確に申告すると、estaは不許可になると思います。
>
>>2.ESTAの取得が認められなかった場合、ビザの取得は可能なのでしょうか?
>可能性は残っています。
>
>>3.ビザの取得について、必要な手続きはいかなるものでしょうか?
>渡米の必要性を客観的に判断できる書類、例としたら判決謄本の翻訳他大使館が要求する書類などが必要です。
>
>>4.アメリカ以外の国の場合、例えばオーストラリアやイギリスがそうした審査に厳しいと拝見しました。私の前科はやはり問題となるのでしょうか?
>犯歴を問う国は問題となります。
>
>>5.罰金刑の場合、5年が経過すれば犯罪人名簿からは名前は削除されると聞いていますが、その効果は海外旅行のビザ免除サービスやビザの取得について影響を与えるのでしょうか?
>犯罪人名簿からは削除されるが、データは残ります。削除は日本の法律に基づく物であって、諸外国の判断には何も影響しません。
>
>>6.私の罪状で、外国で仕事をしようとした際、就労ビザの取得の難易度はどの程度でしょうか?
>まずビザを取れるか取れないかの判断では無いでしょうか?ビザが取れない人物を雇用するとは思えません。

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