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会社で米国駐在の辞令を受けました。しかしながら、8年前に迷惑防止条例違反(身に覚えのない痴漢で逮捕され、認めないと暫く拘束されるとのことで、仕方なく認めました)で逮捕→拘束→不起訴処分となっており、就労ビザ申請をどのようにすれば良いか、頭を痛めています。就労ビザ申請の際、原則、逮捕歴Yesとし、詳細説明が必要のようですが、ビザ書類を準備する会社には知られたくありません。そこで下記質問があります。
1. 就労ビザ申請の際、逮捕歴Noと申請して、虚偽申告が発覚すると米国に今後入国も出来なくなるようなのですが、逮捕歴Noと申請して、実際、不起訴処分の逮捕歴が発覚してビザが却下されたケースをご存知ですか?ある弁護士さんからは「会社に知られたくなく逮捕歴Noで申請する人は多いが、これまで不起訴処分が発覚して虚偽申告でビザが却下されたケースは聞いたことがない。保証はできないが、個人的には不起訴処分のデータが米国に渡ってるとは思えない。但し、起訴されて前科があれば、逮捕歴Noは通じない。」と言われました。
2. 会社が逮捕歴Noで申請書類を準備し、面接時に「前科はないので申請書類には逮捕歴Noと書いてしまったが、実は不起訴処分の案件がある」と追加の説明書類を渡す、ということは可能でしょうか。
3. 逮捕歴Yes、不起訴処分の説明付きで申請して、ビザが発給されなかったケースをご存知ですか?痴漢はどうなのでしょうか。
駐在の辞令を固辞するのも、会社に逮捕歴を知られるのも、虚偽申告でビザが却下されて米国に赴任出来ずに会社に迷惑をかけるのも、どれも非常にまずいので大変悩んでいます。上記1〜3の質問にお分かりになる範囲でご回答頂きたく宜しくお願いします。また、絶対の解決策はないのかもしれませんが、考え得るベストなアイデアをアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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