|
20代のころ、ゴミ捨て場に落ちてた自転車を拾ってのってたら
占有物離脱横領罪という罪名で警察に呼び止められて捕まって
警察まで行って指紋と写真を撮られました。
同じ時期、酔っ払って1,500円の本を万引きして捕まり
こちらは窃盗罪という罪名で警察に捕まり、
また警察まで行って指紋と写真を撮られました。
このとき、検察に書類を送検され、数ヶ月後、検察庁から呼び出しがありました。
行ったところ司法研修生と検察官から取り調べを受けました。
しかし書類送検されたのは初めてという意味での「初犯」ということも
あったのか、結局、起訴猶予(不起訴処分のひとつ)となりました。
以上は20年前の話です。
最近になって、この私の過去は「前科」ではなく
「前歴」であると知りました。「前歴」は75歳か80歳になると
削除されることをこのサイトで知りました(ありがたいです)
あの日以来、酒は飲んでません。
【1つ目の質問】この私の「前歴」は「犯罪証明書」に掲載されるのでしょうか?ためしに警視庁で「犯罪証明書」をもらって、開封して確認する、というのは
罪になりますか?開封したら無効となることは知っていますが・・後日、もう一度
申請してもらうことは可能なようですし。
20年経った今、40を過ぎた私は、シンガポール人の妻と、
シンガポール現地で永住権を取得して移り住みたく考えています。
【2つ目の質問】
おそらくすべての国での永住権取得申請で必要な
「犯罪経歴書」(通称「無犯罪証明書」)を提出することになると思います。
上記の私の過去は、永住権取得の妨げになるのでしょうか。
心配になり事前にシンガポールの永住権取得に必要な書類を大使館に
確認したところ以下の質問事項をみつけました(以下添付)私がもし、
このすべてに「No」つまり「過去に私は犯罪を犯したことはありません」と
いうつもりでNoにチェックして、審査の段階で上記の前歴が発覚し、
それをもって「あなたは虚偽の申告をした」=「もう現地には入国もできない」と
判断されてしまったりするのでしょうか。それは絶対に避けたいのです。
在日シンガポール大使館でもこれは教えてくれませんでした。
文面にある、a:にあるconvictedは「実刑判決を受けたことがあるか」なので
Noでいいと思うのですが、crimeとoffence(offense)の違いが不分明です。
前者が重罪で、後者は軽犯罪くらいの意味なのでしょうか?
そうだとしても実刑は受けていない(=起訴猶予)ので
Noにチェックしてもいいのでしょうか。
b:にある古い(だけど現在も使えるらしい)バージョンでは、はっきりと
court(裁判所で実刑を宣告されたことがあるか)とあるので
こちらはNoとチェックできると思うのですが。
(a:永住権申請書)================
Have you or has any one of the persons included in this application ever:
(d) Been convicted of or currently charged with a crime or offence in
i) Singapore? ( )Yes ( )No
ii) Any other country? ( )Yes ( )No
(b:以前の申請書:現在も有効らしい)================
Have you ever been convicted in a court of law in any country?
( ) Yes If 'Yes’, give details on a separate sheet of paper
( ) No
===========
勇気を出して、警視庁本部に電話して聞いたら「犯罪経歴書に前歴が
記載されてるかなど、犯罪経歴書の内容については
一切お答えできないことになってるのですいません」と
いわれました。「でも海外からそういう問い合わせ(永住権取得に必要な情報として海外の在日大使館からか、現地の移民局からの問い合わせがあったか)などの
話は聞いたことがないなぁ」ともいってくれました。
私はいったい安心していいのでしょうか。
どなたか、法律英語に詳しいお方、あるいは何かアドバイスをして
頂ける方がいらっしゃいましたら幸いに存じます。
|
|