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専門家ではないので断言はできませんが
私は大丈夫だと思いますよ。
犯罪経歴書の質問や英語の部分は、ごめんなさい、そこはちょっとわかりません。
でも実刑を受けたわけじゃなくて、検察庁で「起訴猶予」と判断されたのですよね。
「起訴猶予」とは起訴をしない、よくないことをしたのは確かだが
本人も十分反省しているし再犯の恐れもなさそうだ、起訴しない方が、
その人の将来も考えるとベターと判断され、
いわば一種の「不問」(罪は問わず)とされたわけです。
前歴という自転車や本の件について、あなたがしたことを悪くない、とは
もちろんいいませんが、ちょっと大げさに考えすぎかと。
日本の法律上あなたは「逮捕歴もつかず」「無犯罪」という
扱いだと思います。
以前の回答にこんなコメントがありました(以下添付)ご参考まで。
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【2908】Re:起訴猶予処分はどうですか
匿名 - 07/11/12(月) 8:12 -
先日弁護士と話をしていたところ、「起訴猶予」処分においては、警察証明は無犯罪証明で出るようです。
(つまり、実際には逮捕されていても、証明書には逮捕歴ありとは表示されない)
ですので、ビザ取得の際にも、無犯罪(犯歴なし)と申告しても、不利益はないようです。
※どなたか回答に自信のある方の意見を、私も聞いてみたいです。
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