|
もとしゅんさん、色々な皆様からのご質問に答えられて参考にさせて頂いております。
早速ですが質問させて頂きたいのですが。
私は5年程前に名誉毀損で懲役2年、執行猶予3年を言い渡されました。
逮捕はされず在宅起訴でした。当時の担当警察官に聞いたところ年のいった両親と同居していたから在宅起訴になったそうです。
刑の確定直後にカリフォルニアへ商用で行きましたがビザを申告せずに入国することが可能でした。
以前から商用でアメリカには年に2回ほど行っておりI-94Wのは犯罪歴の有無を問う項目があったことは承知していましたが、刑の確定直後であったので大丈夫であろうとたかをくくり出発した次第です。パスポートは持っていました。
入国時にはドキドキしましたが問題なくイミグレーションを通過出来たので内心
「なぁーんだ、問題ないじゃん」と思っていましたがいろんなご意見を聞くうちに
心配になりメールをした次第です。
実は来年ハワイへ行く話が持ち上がってきました。
私は一人もんなので姉の家族、姉の友人と行く予定をしています。
姉は有罪判決のことは承知していますが、友人が一緒なので万が一入国拒否されたら姉に迷惑が掛かると思い悩んでいます。
I-94Wでよく分からないのが破廉恥罪の部分です。
麻薬に関する法律は犯したことがありませんし、犯歴のこの名誉毀損だけです。
そうするとI-94Wで問われていることには該当しないのでしょうか?
それとも罪を犯した者は全てビザが必要になるのでしょうか?
また渡航は来年なので刑の確定から6年経過したことになります。
長々と書きましたがご解答宜しくお願いいたします。
|
|