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▼みなみさん:
>▼みみさん:
>>▼mireさん:
>>>▼lopes07さん:
>>>旧投稿にもよくある質問です。未成年時の事でしかも裁判判決も無いのに犯罪歴は付いていないと思います。証明書には記載なしと思います。アメリカ旅行だって入国カードに逮捕、犯罪暦無しでOK。安心して良いのでは。
>>>>▼みみさん:
>>>>>はじめて投稿します。
>>>>>みなさんの過去の投稿を色々見ましたが、犯暦のある方で無事に無犯罪証明書を受け取った方の報告が見つけられなかったので、質問させてください。。
>>>>>私は現在大学生の未成年で、高校生の時に万引きでつかまり、補導と指紋・写真をとられたことがあります。これから学校の留学制度を利用してヨーロッパに1年留学するのですが、無犯罪証明書に犯暦が記載されるのか、また、このために留学は取り消しになってしまうのか、とても不安でたまりません。無犯罪証明書はおそらく封をされているでしょうから、もし発行されても、自分で確認もできないと思われます…。
>>>>> どなたか未成年時の犯暦ありで、無事通常のビザを取得された方、もしくはこの事情に詳しい方いらっしゃいましたら情報提供お願いします。
>>>>質問を投稿されてから半年以上経過しましたが、無事ビザを取得できたのでしょうか。自分も今同じ状況にいます。
>>こんばんは。約2年前に質問を投稿した者です。鑑識課では「前歴」があることは判明してしまいますが、「警察証明書」には記載されませんよ、ということを言われ、安心してビザ申請・無事に留学を終えました。みなさんの参考になればと思います。
>> 現在はアメリカ大学院留学を検討していまして、特に犯罪者の入国に厳しい国と聞いているので、また少し不安になっています。大学の教授にも力添えしていただくので、ここで入国拒否となったらと思うと不安です。どなたか、アメリカの学生・就労ビザ取得時に、このような前歴が問われる、または発覚するのかわかる方いらっしゃいましたらコメントいただけるとありがたいです。
>
>>>>>みなさんの過去の投稿を色々見ましたが、犯暦のある方で無事に無犯罪証明書を受け取った方の報告が見つけられなかったので、質問させてください。。
>
>
>みなさん、いろいろ悩まれてますが、前歴は前科と違います。
>
>万引き程度の未成年時の犯歴は、前歴情報として、鑑識課には
>残ってますが、警察証明書(←これは俗称)、正式には
>「犯罪経歴証明書」は「前科0」で発行されます。
>
>警察の鑑識課に行って、指紋を採取・提出して、「犯罪経歴証明書」を
>申請するとき、そりゃあ、前科・前歴情報を照会されるので
>機械を操作した警官には、あなたがかつてよくないことをしたことは
>わかってしまいますが、あなた方のケースの場合、前歴ではあっても、
>前科ではないので「犯罪経歴証明書」にも「前科0」で発行されます。
>
>ちなみに事件当時、みなさん「逮捕」はされたのでしょうか。
>
>逮捕とは、手錠をはめられた、腰縄をうたれた、留置所に1泊させられた、
>といった「法的根拠に基づく、物理的な拘束」のこと。
>
>前科のある人でも「逮捕歴0」の人もいますし、
>前歴どまりの人でも「逮捕歴1」の人がいます。
>
>勘違いしてる人も多いのですが、万引きGメンに現場を取り押さえられ
>警察を呼ばれ、警察に連れて行かれた場合の多くは
>「取り押さえ」「任意同行」「任意聴取」であり、「逮捕ではない」ケースです。
>
>警察にいったとき、警官に「弁護士をどうしますか」と、聞かれていたら
>「逮捕歴」に「1」がついてます。これは犯罪経歴証明書には
>記載されないといわれていますが、なぜこういうことを聞くかというと、
>前歴どまりの人でも逮捕歴がついているのなら、ビザの申請などで、
>過去の「逮捕歴の有無」を聞かれるからで、その際、問題になることが
>あるからです。
>
>
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%89%8D%E7%A7%91
>
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
>
>上記あたりを参考にしてください。
>
>このトピでの質問者は、入り乱れて複数の人が同じようなことを
>きいていますが、読んだ限り、ビザ申請時に、前科者でなければ
>(つまり前歴情報のみなら)心配しなくていいと思います。
>
>前科・・・警察→検察→裁判 で有罪判決を受けた経歴(=犯罪者)
>
>前歴・・・警察どまり。もしくは検察に書類(か身柄)送致されたものの
> 不起訴処分(嫌疑不十分、証拠不十分、起訴猶予のいづれか)
> となったものの記録。(=なんと無犯罪者)
>
>法的には、
>
>前科は「犯罪者」で、前歴は「無犯罪者」です。
>
>おかしく思うかもしれませんが、それが日本の法律です。
>
>ここのトピの質問者は、いずれも、「無犯罪者」として
>区分けされると思われます。
>
>また、警察は、警察だけで管理している内部情報である「前歴情報」は
>外部に明かしません。そんなことをしたら、その警官が逮捕され
>罪に問われるからです。
>
>たとえ、警察の鑑識課で「犯罪経歴証明書」を申請しても
>その書類は、開封できません。だからたとえ、学校の関係者が
>あなたに代わり、その代理人として(代理依頼書をもって)
>警察の鑑識課にいき、「犯罪経歴証明書」を受け取ったとしても、
>あなたの個人情報が、漏れることはありません。
>
>あなたが黙っていれば、知られたくない人に、知られることはありません。
>ただし、前科でなく、前歴だった場合に限ります。
>
>少しは、安心しましたか?
有罪判決を受けたという事実は「前科」に相当しますが、刑の言い渡しが効力を失った後は法的には「前科」ではなくなるはずです。
なので有罪判決を受けたとしても、刑の言い渡しが効力を失った後は無犯罪証明書には前科なしとして記載されると伺ったんですが。
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