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▼[名前なし]さん:
(※引用文が長くなったので割愛しました。ここから読む人は、過去の部分も
参考にしてください)
>有罪判決を受けたという事実は「前科」に相当しますが、刑の言い渡しが効力を失った後は法的には「前科」ではなくなるはずです。
>なので有罪判決を受けたとしても、刑の言い渡しが効力を失った後は無犯罪証明書には前科なしとして記載されると伺ったんですが。
おっしゃる通りです。経年(時間が経つこと)により、その記載は、
されなくなります。
「犯罪経歴証明書」〜(よく間違われて認識されていますが、無犯罪証明書、警察証明書、海外渡航証明書等の名称は「俗称」であり、警察では「犯罪経歴証明書」が正式な名称です。警察で、前者(俗称)の名前で申請すると、警察でしばしば「それは違う名称ですよ」と、注意されます)
〜に掲載される前科記録は、経年によって「刑の言い渡しが効力を失った後」は
記載されません。これを「前科の抹消」といいます。罰金刑は5年、懲役刑は10年など、刑の重さによって、その期間は異なります。
ただし以下を認識しておいてください。ほかの人も引用してますが。
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(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%89%8D%E7%A7%91 から、抜粋整理)
「前科の抹消」については、一定の期間を経た「刑の消滅」後、市区町村役場の「犯罪人名簿」からは削除され、「犯罪経歴証明書」にもその前科記載は無くなりますが、それ以降も記録そのものは抹消されるわけでなく(犯歴事務規程に明記されているように)検察ではその前科情報(「前科調書」等)が「本人が死亡するまで」保管されていますし検察官等はその照会もできます。警察では「前科の抹消」とは「刑の言い渡しが効力を失った」だけ、つまり「前科でなく前歴になった」だけのことで、前歴情報として保管されるという認識です。また本人が海外渡航する際、出入国カードやビザ申請等で尋ねられる「あなたは'かつて'有罪判決を受けたことがありますか」「あなたは'かつて'逮捕されたことがありますか」等の質問には、期間の指定がないため、原則「はい」と答えないと虚偽罪に問われる可能性もあります(ただし逮捕とは腰縄、手錠、留置所による物理的な法的拘束のこと。前歴だけの場合でも'逮捕歴あり'や、前科でも'逮捕歴なし'のケースはあり得る)。ともあれ前科については一度でもそれがつくと、本人は死亡するまでの生涯にわたり大小の影響を受けるため、それほどに重いことなのだと思います。
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前科は、記録という意味から、一生をしばられる、とも、いえます。
有罪判決を受けた後、二度と罪を犯さなければ、一般の生活に
ほぼ支障はありませんが(刑の大きさによって選挙権など制限を受ける
場合があるが→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91)
記録そのものは、自分の死をもって、
ようやく国の記録から抹消されるのです。
前科とは、日本国が「あなたは犯罪者である」と公認した記録、です。
前科の抹消(刑の言い渡しが効力を失うこと)は経年によって実現しますが
記録自体は、検察と警察に、本人が死ぬまで残るのです。
警察では「永久に残る」と主張するときさえある
(それは違うと思いますが、つまりはそれくらい
前科は重いといいたいのでは)
ひとそれぞれの、感じ方ですが、現実に、自分の死まで、他人に
管理されるのは、あまり気持ちのいいものではありません。
得をしようとして犯す犯罪は、損得で考えても結局
割に合わないことなのでしない方がよいです(当然だけど)。
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