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▼大学生Aさん:
>▼小岩井さん:
>いろいろ親切にお答えいただきありがとうございます。
>>大学生とありますが事件当時、未成年(20歳より下)だったのでしょうか。
>>成年か未成年かでも話しが違ってきます。
>事件当時は20越えたばかりでした。ですので、前科者としての制限はうけることになります。
>添付していただいたURLや過去のスレッドをいくつかみさせていただきました所、私のうける制限はごく一部の資格が所得できないこと、米国、英国、オーストラリアに入国する際にビザが必要なことだと理解しているのですが、見落としていることがあるでしょうか。お気づきの点があれば指摘していただければと思います。
資格制限については、あなたの場合、傷害罪で罰金刑ですから
実際にはほとんど支障はないでしょう。警官になりたい、というとなると
採用試験で不利になりますがそれくらいかと。
またあなたの前科の場合は5年経てば・・・
「前科の抹消」が適用されるので
「犯罪経歴証明書」には記載されなくなりますし、
住民票のある市区町村の役所に登録されている
「犯罪人名簿」からも削除されます。
ただし検察庁にある「前科調書」はあなたが死亡届が確認されるときまで
保管されます。
また5年経つことで「前科」は警察に保管される「前歴」に変わりますので
その前歴情報自体もまた、あなたが死亡するまで保管されるといわれています
(老人年齢で自動削除されるという説もあり)。
とはいえ、あなたが今後「犯罪と無縁の人生を送る限り」
また「国内にいる限り」ほとんど何の支障もないといえます。
>>あなたの場合、公式にはビザ免除プログラムが使えませんので
>>ビザを申請、取得した上でないと入国できないわけですが
>>学生ビザ?就労ビザ?移民ビザ?のどれを希望してますか。
>おそらくこの先アメリカに行くとしたら、大学院進学後に国際学会に出席する場合、仕事についた際にアメリカに出張する場合だと思います。これらの場合も上記のビザを取得すればいいのでしょうか。それともまた違った種類のビザを取得しなければならないのでしょうか。
そのあたりについては在日アメリカ大使館のサイトを参照ください。
>>裁判の結果有罪になった経緯を英語で書いて
>>提出する必要もあります。必要な資料も無犯罪人に比べると
>>ずっと増えます。
>私の場合略式起訴だったのですが、この場合も裁判(略式でないもの)を受けた場合と同様に資料をそろえなければならいのでしょうか?
誤解されてる方もおりますが
略式起訴だろうが、起訴だろうが、裁判で「有罪判決」を受けた事実に
変わりはありませんのでその倣いに準じてください。
詳細は移民弁護士や一般の弁護士にご相談ください。
前歴までならよかったのですが・・
「前科の抹消」とは響きのよい言葉ですが
実際には一度前科がつくと
その辺の手続きだけは面倒になります。
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