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▼未来さん:
私は専門的な知識をもっているわけではなく、この掲示板やその他サイトで
情報収集し、自分なりに整理、理解している内容を投稿しました。
>科料も記載されますか・・・。
というわけで、2つの質問に対しては「わからないがその可能性が高いと
考える」というのが私の答えになってしまいます。。。
>犯歴ありだと、ビザはおりないですよね・・・。
犯歴ありだと、ビザは本当におりないのでしょうか??
罪の軽重によっておりるという可能性は?渡航先の国の大使館
に問い合わせれば教えてくれるのでしょうかね?
>そうなると二度と入国できなくなるのでしょうか?
これも大使館などで公式な情報を入手したほうがいいと思います。
まだやれることはあるかもしれませんね。
いかがでしょうか。
>匿名さん:
>ご回答ありがとうございます。
>やはりそうですか・・・。
>科料も記載されますか・・・。
>犯歴ありだと、ビザはおりないですよね・・・。
>
>実は、当時すでにZビザ申請をしており、犯歴証明の提出を言われたのですが、
>社内に当局に知人がいる者がおりまして、普通は提出しないとビザがおりないのですが、今は忙しくて帰る時間がないという理由を彼が言ってくれていて、
>担当者に弁を計らってもらい、Zビザおりています。
>ただし、半年以内に犯歴証明を提出するよう言われております。
>半年後はまだ刑をうけて5年たっていないので、犯歴証明に記載され、提出するとその時点でアウトで、取り消されるということですよね。
>そうなると二度と入国できなくなるのでしょうか?
>そうなると会社をクビになる可能性大です・・・。
>
>何か方法はないでしょか?
>どなたか、アドバイスいただけないでしょうか。
>宜しくお願い致します。
>未来
>
>▼匿名さん:
>>▼未来さん:
>>はじめまして。お気持ち、お察しします。
>>現在は、善良ないち市民ですものね。
>>
>>犯罪経歴証明書は、その人物に有罪が確定した経歴が無いことを証明する公文書である、と以下のサイトにあります。科料という刑が確定してお金を納めた、という経歴は、記載される可能性が高いと思います。
>>http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%C8%BA%E1%B7%D0%CE%F2%BE%DA%CC%C0%BD%F1
>>
>>また、以下のサイトからは、刑法27条及び34条の2より、
>>「罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき」に刑の言い渡しの効力が失われるとあります。したがって、5年を経過していない現段階では、上記のように有罪が確定した経歴が、犯罪経歴証明書に記載される可能性が高いと考えます。
>>http://d.hatena.ne.jp/keyword/%E5%89%8D%E7%A7%91
>>
>>
>>>初めて質問させていただきます。
>>>最近このサイトを見つけ、皆様の親切なご回答にひかれました。
>>>宜しくお願い申し上げます。
>>>
>>>私は、3年前(成人しておりました)あやまちを犯し、警察に呼ばれ、事情聴取をうけました。
>>>その後、検察へ呼ばれ、略式裁判、軽犯罪法違反だったと思うのですが、科料9000円を納めました。
>>>各方向からの写真、全ての指の指紋もとられました。
>>>猛烈に後悔し、反省し、二度とこのようなことはおこさないと誓いました。
>>>
>>>質問の内容なのですが、
>>>その後仕事に集中、海外勤務が決まりました。
>>>現在、Fビザ(訪問ビザ 半年有効)で海外へ渡航しており、Z(就労)ビザに切り替えるのですが、そこで無犯罪証明書(犯罪経歴証明ですよね?)が必要になりました。
>>>このサイトで罰金刑以上は犯罪経歴として記載されるとの文を読みました。
>>>私のような「科料」でも犯罪経歴証明書に記載されるのでしょうか?
>>>罰金刑は5年経つと記載されないようですが、科料も同じでしょうか?
>>>
>>>罪を犯した自分が悪いことは分かっているのですが、反省して真面目に頑張ってももうだめなのか・・・という気持ちです。
>>>
>>>皆様にお手数おかけして申し訳ないのですが、何卒、ご回答、アドバイスを宜しくお願いいたします。
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