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日本人の現在26歳です。
お恥ずかしい話ですが、20歳の時、万引きをして、事後強盗の容疑で逮捕されました。
勾留の後、窃盗罪・暴行罪で略式起訴をされ、30万円の罰金刑を課されました。
今、友人と海外旅行を考えているのですが、海外旅行に行く際、前科が問題になると聞きました。
そこで以下の点についてお聞きしたいです。
1.私がアメリカへの旅行をする場合、ESTAの取得は困難なのでしょうか?
2.ESTAの取得が認められなかった場合、ビザの取得は可能なのでしょうか?
3.ビザの取得について、必要な手続きはいかなるものでしょうか?
4.アメリカ以外の国の場合、例えばオーストラリアやイギリスがそうした審査に厳しいと拝見しました。私の前科はやはり問題となるのでしょうか?
5.罰金刑の場合、5年が経過すれば犯罪人名簿からは名前は削除されると聞いていますが、その効果は海外旅行のビザ免除サービスやビザの取得について影響を与えるのでしょうか?
6.私の罪状で、外国で仕事をしようとした際、就労ビザの取得の難易度はどの程度でしょうか?
略式起訴ですが、罪名が窃盗罪と暴行罪の2つであり、暴行罪は申告の対象ではないものの、窃盗罪は申告の対象とも拝見しました。
複数の罪で略式起訴され罰金刑が課されている場合、どうなるのでしょうか?
長文、拙文で申し訳ありません。
質問させていただいた一部でも構いませんので、お教えいただけないでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
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