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無犯罪証明書ですが、「海外移住情報」のHPに関連情報が載っていましたので
参考になればと思います。
■無犯罪証明書
各国の居住関連査証の申請時、多くの場合に必要となるのが無犯罪証明書。取得は警察本部
(鑑識科など)で申請しますが、各国査証申請書、戸籍抄本、住民票、パスポートが必要。取得
まで3週間前後。在外公館での取得も可能ですが、2ケ月前後の期間がかかります。
<自己開封の禁止>
取得した無犯罪証明書を自己開封することは禁止。自分の犯歴を確認したいために申請し中を
確認するのも禁止。使用しない場合は返納の義務があります。
<記載されない犯歴>
以下の犯歴は無犯罪証明書に記載されません。
※警視庁確認情報。より詳細な内容は各警察本部まで問い合わせください。
・各種行政処分
青切符の交通違反、免許停止と取り消しなど。
・5年を経過した罰金刑
赤切符による交通違反などの刑事罰。罰金納付から5年間を経ると記載されません。
・執行猶予終了の刑事罰
執行猶予が終了した時点で犯歴は無くなり記載されません。
・10年を経過した懲役刑・禁固刑
刑期が満了してから10年を経たものについては記載されません。
・その他
逮捕されても裁判で無罪となった犯罪、無効となった有罪判決、恩赦は記載されません。
<各国移民局の運用>
無犯罪証明に犯歴が記載された場合の移民局の判断は国によって異なるため、犯歴が記載されているから入国や居住が認められないとは限りません。また各国の運用について日本政府は一切関知していません。
との内容です。罰金を支払った場合は5年経てば載りませんので、ちょっと遠回りですが語学留学の夢はあきらめなくても大丈夫だと思いますよ。
無犯罪証明書に記載が無ければ、確認の取りようがないと思うのですが・・。
公務員に関しても警察関係は難しい部分もあるとは思いますが、公務員試験の
欠格事項として「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」とあります。他にも該当する部分が無ければ、
公務員になる事を禁止する法的根拠はないと思います。
ただ、採用される時に不利になるとは思いますが。
地域密着型の職場だと何処からか風評が流れてバレる場合も無いとは言えないと思います。
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