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前科と前歴を勘違いなさっているようですが、前歴とは「捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあること」です。微罪処分や不起訴処分となった場合がこれになります。
前科とは過去に確定した有罪の判決を受けたことがあることを言います。
罰金も執行猶予も前科になります。
刑の内容により期間はことなりますが、前科は一定期間再犯を犯さなければ消滅します。
(刑法第34条の2)
具体的には以下の通りです。
・禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に
処せられないで10年を経過したとき。
・罰金以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に
処せられないで5年を経過したとき。
・刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に
処せられないで2年を経過したとき。
検察庁の管理する前科調書には、本人が死亡するまで名前が残ってしまいます。具体的には、罰金以上の場合は、前科調書に記載され、過去に有罪判決を受けたという事実は残ります。
なお、罰金以上の有罪判決が確定すると、検察庁が犯罪者の戸籍のある自治体に既決犯罪通知書を送付し、犯罪人名簿が作成されます。これは法律上の前科と同じく、刑が消滅すれば記載が削除されます。
前科が消えて前歴に変わるではなく、前科が消滅して前歴が残るということになります。
▼やまさん:
>前科2犯さん>
>
>遅くなりまして申し訳ありません。
>ご丁寧な返答、本当にありがとうございます。
>
>では、海外旅行はどの国も心配はないんですね。
>安心しました。
>
>前科と前歴ですが・・・なるほど、
>5年間は前科で、5年越すと前歴というものに変わるんですね。
>僕が何かで警察に通報して前歴有と知られた場合、不利益は生じるものなのでしょうか?
>例えば、窃盗にあって自分が警察に通報した場合、普通なら聞かれない様なことを尋問されたり、逆に怪しまれたり・・・
>
>それはさすがにないですよね・・?
>
>なんにせよ、本当に安心しました。
>ありがとうございました。
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