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▼ルナさん:
>去年出資法違反などの犯罪で略式裁判の罰金刑になったものです。
>前科一犯です。
>今年末にアメリカのロスかオーストラリアに旅行で1〜2週間滞在しようと考えていましたが知人に聞いた所入国できないと伺いました。
>ネットで調べましたが同じような罪の事が書いていないので心配で書き込みしてみました。
>20日拘留で不起訴だったので執行猶予もなく何も問題もないと思っていたんですがどう思いますか?
>ついこの間韓国に旅行で行ってきたんですがその時は何も問題なく大丈夫でした。
>いいアドバイスあればお願いいたします。
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>20日拘留で不起訴だったので執行猶予もなく何も問題もないと思っていたんですがどう思いますか?
あれ?あなたは1つ大きな誤解をされてます。
あなたは略式裁判で罰金刑という実刑を受けてるわけですから
確実にあなたは起訴されてます。公判請求か略式命令請求の違いだけ。
「起訴なくして裁判(略式、正式 問わず)なし」なのですから。
執行猶予もなく、といいますが、罰金刑ですから当然です。
罰金払っておしまいですので。
また拘留もされてますので
あなたのステイタスは
逮捕歴1、(前歴1→5年後、前歴になる)、前科1 です。
さて、本来の質問の件ですが、
>今年末にアメリカのロスかオーストラリアに旅行で1〜2週間滞在しようと考えていましたが知人に聞いた所入国できないと伺いました。
在日米国大使館のHPにあるように
あなたの場合、ビザ免除プログラムは使えないので
ビザを申請しての入国になります。
ばれない可能性もあるかもしれませんが
税関でばれたらそれ以後アメリカへの出入り禁止に
なりかねないので、ビザを申請して、ビザをもって
入国されることをお勧めします。
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