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▼みなみさん:
>みなさん、いろいろ悩まれてますが、前歴は前科と違います。
>
>万引き程度の未成年時の犯歴は、前歴情報として、鑑識課には
>残ってますが、警察証明書(←これは俗称)、正式には
>「犯罪経歴証明書」は「前科0」で発行されます。
>
>警察の鑑識課に行って、指紋を採取・提出して、「犯罪経歴証明書」を
>申請するとき、そりゃあ、前科・前歴情報を照会されるので
>機械を操作した警官には、あなたがかつてよくないことをしたことは
>わかってしまいますが、あなた方のケースの場合、前歴ではあっても、
>前科ではないので「犯罪経歴証明書」にも「前科お」で発行されます。
>
>ちなみに事件当時、逮捕はされたのでしょうか。
>
>逮捕とは、手錠をはめられた、腰縄をうたれた、留置所に1泊させられた、
>といった「法的根拠に基づく、物理的な拘束」のこと。
>
>前科のある人でも「逮捕歴0」の人もいますし、
>前歴どまりの人でも「逮捕歴1」の人がいます。
>
>警察にいったとき、警官に「弁護士をどうしますか」と、聞かれていたら
>「逮捕歴」に「1」がついてます。これは犯罪経歴証明書には
>記載されないといわれていますが、
>
>なぜこういうことを聞くかというと、前歴どまりの人でも
>逮捕歴がついているのなら、ビザの申請などで、過去の「逮捕歴の有無」を
>聞かれるからで、その際、問題になることがあるからです。
>
>
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%89%8D%E7%A7%91
>
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
>
>上記あたりを参考にしてください。
>
>このトピでの質問者は、入り乱れて複数の人が同じようなことを
>きいていますが、読んだ限り、ビザ申請時に、前科者でなければ
>(つまり前歴情報のみなら)心配しなくていいと思います。
>
>前科・・・警察→検察→裁判 で有罪判決を受けた経歴(=犯罪者)
>
>前歴・・・警察どまり。もしくは検察に書類(か身柄)送致されたものの
> 不起訴処分(嫌疑不十分、証拠不十分、起訴猶予のいづれか)
> となったものの記録。(=なんと無犯罪者)
>
>法的には、
>
>前科は「犯罪者」で、前歴は「無犯罪者」です。
>
>おかしく思うかもしれませんが、それが日本の法律です。
>
>ここのトピの質問者は、いずれも、「無犯罪者」として
>区分けされると思われます。
>
>また、警察は、警察だけで管理している内部情報である「前歴情報」は
>外部に明かしません。そんなことをしたら、その警官が逮捕され
>罪に問われるからです。
>
>たとえ、警察の鑑識課で「犯罪経歴証明書」を申請しても
>その書類は、開封できません。だからたとえ、学校の関係者が
>あなたに代わり、その代理人として(代理依頼書をもって)
>警察の鑑識課にいき、「犯罪経歴証明書」を受け取ったとしても、
>あなたの個人情報が、漏れることはありません。
>
>あなたが黙っていれば、知られたくない人に、知られることはありません。
>ただし、前科でなく、前歴だった場合に限ります。
>
>少しは、安心しましたか?
みなみさん、詳しい説明ありがとうございます。
上記のような(法的処置による物理的な)逮捕はされていません。両親が呼ばれて話をし、1〜2時間で帰宅し、後日写真を撮らされました。思い出すだけで本当に心苦しく、両親を悲しませたこと、自分の過ちについて深く反省しております。
前歴と前科は扱いが違うのですね。米国ビザの申請に関しては(やはり緊張すると思いますが)安心しました。
過去は消すことはできませんが、二度と自分を恥じるような過ちをしないよう、心して勉学に励もうと思います。
ありがとうござました。
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