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▼Zさん:
>今から10年ほど前に建造物不法侵入で捕まって逮捕され、略式裁判の後、罰金を10万支払い終わりましたがこの場合アメリカ、グアム、ハワイなど海外旅行には行けますか?
詳しくは過去ログを参照ください。
公判請求・略式命令に関わらず、有罪になった場合(前科)、不起訴でも逮捕された場合(前歴)、アメリカ大使館のHPの内容に従えば、ビザなしで渡航する事はできません。最悪、拘束され強制送還されても仕方ありません。
しかし、実際は略式命令の罰金刑程度では、問題なく入国できるのではないか?というのが、私の見解です(ただし、将来ビザを取得する際、虚偽の申告をして入国をしたことが発覚し問題になる恐れはあります)。
「イミグレーションのモニタには犯歴が表示され虚偽の申告は無理」等のうわさも見かけますから、今回、入国できるかどうかは保障はできません。
特に、最近I-94Wの記載内容が変更になった(破廉恥罪に関する犯歴を問う文言が消えた)との情報がありますから、ますます分からなくなっています。
最初からビザ取得を試みるという方法もありますが、これは自分から犯歴がある事を教えてしまう事になりますし、実際犯歴がある事を申告してビザを取得するのはかなり困難のようです(移民弁護士に高額払って依頼)。
後は、リスクと天秤に掛けて行動するになると思います。
入国を試みた場合は、是非結果報告をお願いします。
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