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わ・そこまでばらしては・・・たしかに事実ですが・・
▼[名前なし]さん:
>▼[名前なし]さん:
>>私は累犯も今までになく、衝動的にやった盗撮行為で逮捕はされませんでしたが罰金刑を食らいました。
>>とはいえアメリカのI-94Wの文面が変更されたようで、短期間の海外渡航であれば問題なさそうなのですが、いわゆる前科って罰金刑なら5年で消えて前歴として扱われるんですよね?
>>国内においても罰金刑を食らってしまったことで、起訴猶予で済んだ人よりも不利益をこうむることってあるのでしょうか?
>
>上記は、トビ主とは違う、別の人による質問ですね。
>
>
>>とはいえアメリカのI-94Wの文面が変更されたようで、短期間の海外渡航であれば問題なさそうなのですが、いわゆる前科って罰金刑なら5年で消えて前歴として扱われるんですよね?
>
>そうです。調べましたね。
>
>前科は刑罰が伴いますので、それをもって
>本人を懲らしめたことで決着がつきます。その後はあなたのいうとおり
>経年によって、「前科の抹消」がおこなわれます。ただし記録そのものは
>検察に「前科調書」として、また警察には「写真と指掌紋」+「供述調書」が
>前歴として、前者はあなたが死ぬまで確実に管理されます。
>一方後者もあなたが死ぬまでか、老人の年齢(平均死亡年齢)まで
>残ります(といわれてます)。
>
>>国内においても罰金刑を食らってしまったことで、起訴猶予で済んだ人よりも不利益をこうむることってあるのでしょうか?
>
>(多くの人がそうであるようにあなたも)誤解しているので
>はっきり自覚してほしいのですが、
>
>罰金刑(前科)をくらってしまったあなたと、
>起訴猶予(不起訴処分)で済んだトビ主とでは、記録の上で
>天と地の差があります。
>
>すなわち、法的・公的には前者は「前科者」、
>後者は(なんと)「無犯罪人」という扱いなのです。
>
>乱暴な言い方をすれば
>不起訴処分=無罪と同義なのです。
>
>神経質な人、理想主義の人には納得できかねることでしょう。
>後者だって法に違反したのに、無犯罪人なのかよ?って。
>
>でもそれが現行の法律です。
>完全に白と黒という違い。
>
>ここで質問した最初のトビ主さんも、盗撮でしたが、被害届を出した
>相手との間で、示談が成立し、検察から起訴されなかったため
>法的には「無犯罪人」(被害者には数十万の示談金を払ったわけですが)
>つまり、無罪放免だったわけです。
>
>いまさら遅いのですが、あなたも被害者との間で、示談にもちこみ
>国選弁護士(最初の相談は無料)と相談して、相手に示談金を払って、
>被害届を取り下げてもらい、検察官にそれを伝え、なんとか
>起訴を免れるべきでした。
>
>あなたの場合、国内において前科(罰金刑は有罪ということ)が
>ついたことは、つまり、日本国が「あなたは罪を犯した罪人」であると
>公認したことを意味します。
>
>この記録は(経年による前科の抹消はあっても)
>生涯あなたについて回ります。
>
>あなたが今後犯罪とは無縁の生活をする限りにおいては
>不利益は(基本的に)ありませんが、それでもある制限が発生します。
>
>WikiPediaの「前科」の項、その中の
>前科と権利・資格制限等(以下URL)
>
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
>
>にまとめてあります。
>ノート欄も参考にしてください。
>
>前科はいったんつくと
>死んで初めて記録が抹消されるのです。
>自分の死まで他人に管理されるのです。
>
>>私は捕まって以来、二度とそのようなことをしたいとも思わないようになりましたので、同じことを繰り返すことは絶対にありません。
>
>次があったら、罰金刑でなく、最悪、禁固刑、懲役刑が待ってます。
>気をつけましょう。
上で返信された回答に補足を。。。
盗撮という犯罪行為なら「迷惑防止条例法違反」なので
「懲役六月以下もしくは罰金五十万円」ですね。
迷惑防止条例違反の罪は非親告罪です。
訴える意思に関係なく、警察が犯罪として認知し、検察官に送致すべきであると考えた事件は検察官に送られ、最終的に検察官が起訴相当かどうかを判断します。
累犯刑は厳罰です。
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