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>その後どうなりましたか?
>私も今度仕事でオーストラリアに行くことになってしまいそうなんですが、
>同じ前歴で同じ心配を持っています。
>報告お待ちしています。
よく混同される言葉ですが、痴漢をして罰金刑を受けた場合は
残念ながら「前歴」でなく「前科」になります。
「前歴」は原則、警察でのみ管理された経歴で犯罪経歴証明書には記載
されません。数千円の少額な万引きなどでの微罪処分、
検察にまで回されたものの起訴猶予となったものなどがこれにあたり
警察での記録は本人が一定の年齢(75か80歳だか)に達すると
自動的に抹消されます。
「前科」は、この経歴をもつ人をいわゆる「前科者」と呼ぶもの。
罰金刑、禁固刑、懲役刑のように、警察で供述調書をとられ、
検察庁に書類送検されたのち、検察官の判断で
起訴され、裁判で実刑を受けた場合の経歴です。
(起訴されなければ、起訴猶予処分ということで「前歴」だけに
とどまり、「前科」とはならない)
略式起訴であっても、痴漢で罰金を払ったのでしたら
それは「前科」です。
数年間での仕事で海外での駐在や、長期出張で必要な
犯罪経歴書には記載されてしまうし、多くの国での永住権の申請では
犯罪を犯し実刑を受けた経緯まで全部を英訳つき作成して申請書に
添付しなくてはいけません(犯罪歴なし、と虚偽で申請すると
ばれた際、その国には二度と入国できなくなる、ともいわれる)
成人になってからの執行猶予以上の罪(略式起訴か起訴によって
裁判で有罪となった罪、実刑を受けた事実)は「前科」です。
本籍のある市区町村で管理される「犯罪人名簿」にも
登録されてしまいます。
また、実刑を受けた場合、犯罪人名簿から削除された後も、
「過去に犯罪を犯した者」として
いわゆる「前科者」として見られる場合もあります。
科料(暴行罪、軽犯罪などに対する財産刑。罰金刑よりは軽い。
1000円〜1万円未満の金額を払う刑)など
犯罪人名簿にのらない軽微な罪でも、検察庁の「前科調書」には
記録が残っているため、それは「前科」です。
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