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>1.エスタを使うべきか
逮捕歴があるだけで、VWPが使える権利は無くなっています。
正直、正確に申告すると、ESTA拒否案件となるでしょう。
また、虚偽申告で上手くESTAが通ったとしても、入国審査時に虚偽申告が
発覚する可能性も残ります。(この場合、入国拒否)
>2.会社に内緒でビザを取得しようか(うまくいくか不安です)
B1/2 商用/観光ビザです。
B2観光ビザでしたらビザ取得は会社に内緒での申請は可能でしょう。ですが、
入国審査で仕事関連の資料などを持っていることが発覚すると、これも虚偽申告と
なり入国拒否理由となります。
>3.会社に正直に話した上でビザを取得しようか(最悪失職の恐れがあります)
これはお勧めできる物では有りませんが、「”交通違反”で罰金を受けたことがあり
VWPの対象にならないのでビザを取得したい」などと、お勤め先へご相談されるとか。
(まあ、これも虚偽の申告ではありますが・・・。)
正確さを期するためには、アメリカ移民弁護士にご相談をお勧めします。
以下を参照してください。
ビザ免除プログラムを利用できない場合
有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置が
とられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否
されたり強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことが
ある方は、ビザ免除プログラムを利用することはできません。渡米するためには、ビザを
取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとすると入国を拒否されることがあります。
注: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの
条件を満たしていればこのプログラムの利用が可能です。米国滞在中に交通違反を犯し、
罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は、逮捕状が出されている
可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に
連絡をとり、問題を解決しておいてください。裁判所の住所についてはwww.refdesk.com を参照してください。
ESTA拒否: ESTA渡航認証が承認されていない場合、ビザ免除プログラムを
利用することができません。渡米目的にあったビザを申請してください。
特記事項:米国での留学や就労のために渡米する場合、90日を越えて滞在する場合、または
滞在期間を延長することや滞在資格を変更する予定がある場合には、ビザ免除プログラムを
利用することはできません。ビザが必要です。入国地で、ビザ免除渡航者の渡米目的が
留学や就労、あるいは90日を越えて滞在するであろうと移民審査官が判断した場合、
入国は許可されません。
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