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【2436】Re:ハワイでの飲酒、留置について
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 大馬鹿もの  - 06/7/23(日) 17:14 -

引用なし
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   boocheeさん、こんにちは!

斜め読みですいません。
私もL.A.で1997年にDUI(Driving ander influence)で
捕まって拘留された事があります。

その際、1,500ドルの罰金とアルコールスクールプログラム
に参加、終了証を裁判所に提出しないといけなかったのですが
ほっておいてしまった為に逮捕状が発令され、スーパーマーケットの
駐車場で捕まってしまいました。

boocheeさんのご友人はドライビングとは明記されていなかったので
公務執行妨害か侮辱罪になるのでしょうが、アメリカに再入国を試みているのでしたら弁護士を雇ったほうが絶対いいです。

私も上記の件で1,500ドルの保釈金を払って、拘置所から出て
裁判の結果4,000ドルの罰金とアルコールスクール参加、修了書提出を
条件にProbationが3年付いたのですが、どうしても日本に帰らないと
いけない状況にあった為、裁判所にその旨を伝えて帰国した翌月に逮捕状が
出ており、保釈金が15,000ドルになっていたそうです。
(今回アメリカ出張があり、前もって弁護士に調べてもらいました。)

今回の弁護士依頼で1,500ドル掛かりましたが、空港では問題なく入国でき
ました。また逮捕状も渡航日前日にRecallしてもらってます。

アメリカではお金がすべてです。絶対あり得ないような事まで弁護士が着いてれば
大丈夫です。(恥ずかしながら、道交法違反で公選、私選問わず、数回弁護士におせわになっております。)

まず、詳細を地元の弁護士に話してみましょう。必ず道が開けます。。。
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【2399】ハワイでの飲酒、留置について boochee 06/6/25(日) 12:10
┗ 【2436】Re:ハワイでの飲酒、留置について 大馬鹿もの 06/7/23(日) 17:14 ≪現在表示中

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