旅行の質問箱

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【2996】万引きの現行犯逮捕は[逮捕歴に入るのか。 匿名 08/2/5(火) 18:19
┗ 【2998】Re:万引きの現行犯逮捕は[逮捕歴に入るのか。 NORAN 08/2/5(火) 23:28
┗ 【3014】(逮捕歴のカウントの仕方) zero 08/2/7(木) 19:47
┣ 【3018】Re:(逮捕歴のカウントの仕方) 匿名 08/2/10(日) 13:52
┗ 【3062】Re:(逮捕歴のカウントの仕方) 匿名 08/2/25(月) 9:04
┗ 【3064】Re:(逮捕歴のカウントの仕方) zero 08/2/25(月) 20:26
┗ 【3067】Re:(逮捕歴のカウントの仕方) zero 08/2/25(月) 21:15

【2996】万引きの現行犯逮捕は[逮捕歴に入るのか。
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 匿名  - 08/2/5(火) 18:19 -

引用なし
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   在日アメリカ大使館のホームページには「「有罪無罪のいかんにかかわらず」逮捕歴のある人はVISA免除プログラムの対象外」との主旨があり気にする人が多いようだ。

しかし海外でいう「逮捕歴」と日本での「逮捕歴」には微妙にニュアンスの違いがある。

一般に、日本でいう逮捕とは「物理的に犯人に手錠をかけたり、留置所に入れたりして拘束すること」を指す。しかし自転車泥棒や少額の万引きで現行犯逮捕されたような場合、海外の感覚でいえば「まだ逮捕され有罪判決を受けてない以上、逮捕歴はなし」なのだ。

海外でいう逮捕とは「執行猶予中以上の有罪・前科持ち」に伴った逮捕歴を指すイメージといえる。当然、略式起訴で罰金や、検察で起訴され裁判で有罪判決を
受けた「前科」のある人は「逮捕歴あり」と申告しなくてはいけない。
アメリカへの機内で書くI94-Wに「逮捕歴なし」と申告し、万一その虚偽がばれたら永久にアメリカ入国できなくなる。

先の例(自転車泥棒、少額の万引き)のような場合であれば、警察で微罪処分か、
検察へ書類送検の上、不起訴処分(起訴猶予か嫌疑不十分)になるケースが多い。「厳しい厳しい厳重注意」という感じか。検察官のお情けによって、不起訴処分となれば法的に有罪でなく、言葉は悪いが無罪放免、「前科」はつかない。「前歴」となる。

ところが、たとえば痴漢でつかまり略式起訴で罰金(実刑)を払ったり、
検察で起訴され、裁判で有罪となった場合(起訴されれば99%有罪が現実)
それが「執行猶予つき」であっても狭義ではもはや一生「前科」者となる。

なぜならば「犯罪人名簿」や「犯罪経歴証明書」には一定期間
(5年、10年など)を過ぎれば「前科」は掲載されなくなる
(前科から前歴になり警察に記録が残る)が、そういった「刑の消滅・
前科の抹消(刑の言い渡しが効力を失った)」後も、「前科」情報自体は
犯歴情報として検察庁に死ぬまで残される。

本人の死亡届が役所に提出され、それが法務局に届き、検察庁に知らされて、
ようやく検察庁の犯歴記録から削除される。一生「前科者」といったのは
そういう意味だ。

「前科」がつく、とはそれほど重い事実である。
本人は厳粛に受け止めなくてはならない。

【2998】Re:万引きの現行犯逮捕は[逮捕歴に入るの...
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 NORAN  - 08/2/5(火) 23:28 -

引用なし
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   ▼匿名さん:
>在日アメリカ大使館のホームページには「「有罪無罪のいかんにかかわらず」逮捕歴のある人はVISA免除プログラムの対象外」との主旨があり気にする人が多いようだ。
>
>しかし海外でいう「逮捕歴」と日本での「逮捕歴」には微妙にニュアンスの違いがある。
>
>一般に、日本でいう逮捕とは「物理的に犯人に手錠をかけたり、留置所に入れたりして拘束すること」を指す。しかし自転車泥棒や少額の万引きで現行犯逮捕されたような場合、海外の感覚でいえば「まだ逮捕され有罪判決を受けてない以上、逮捕歴はなし」なのだ。
>
>海外でいう逮捕とは「執行猶予中以上の有罪・前科持ち」に伴った逮捕歴を指すイメージといえる。当然、略式起訴で罰金や、検察で起訴され裁判で有罪判決を
>受けた「前科」のある人は「逮捕歴あり」と申告しなくてはいけない。
>アメリカへの機内で書くI94-Wに「逮捕歴なし」と申告し、万一その虚偽がばれたら永久にアメリカ入国できなくなる。
>
>先の例(自転車泥棒、少額の万引き)のような場合であれば、警察で微罪処分か、
>検察へ書類送検の上、不起訴処分(起訴猶予か嫌疑不十分)になるケースが多い。「厳しい厳しい厳重注意」という感じか。検察官のお情けによって、不起訴処分となれば法的に有罪でなく、言葉は悪いが無罪放免、「前科」はつかない。「前歴」となる。
>
>ところが、たとえば痴漢でつかまり略式起訴で罰金(実刑)を払ったり、
>検察で起訴され、裁判で有罪となった場合(起訴されれば99%有罪が現実)
>それが「執行猶予つき」であっても狭義ではもはや一生「前科」者となる。
>
>なぜならば「犯罪人名簿」や「犯罪経歴証明書」には一定期間
>(5年、10年など)を過ぎれば「前科」は掲載されなくなる
>(前科から前歴になり警察に記録が残る)が、そういった「刑の消滅・
>前科の抹消(刑の言い渡しが効力を失った)」後も、「前科」情報自体は
>犯歴情報として検察庁に死ぬまで残される。
>
>本人の死亡届が役所に提出され、それが法務局に届き、検察庁に知らされて、
>ようやく検察庁の犯歴記録から削除される。一生「前科者」といったのは
>そういう意味だ。
>
>「前科」がつく、とはそれほど重い事実である。
>本人は厳粛に受け止めなくてはならない。


有益な情報に感謝します。

私は「前歴」です。
不安だった気持ちが軽くなりました。

【3014】(逮捕歴のカウントの仕方)
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 zero  - 08/2/7(木) 19:47 -

引用なし
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   日本国では逮捕に4種類が定められている。

1.通常逮捕(憲法第33条・刑訴法第199条)
逮捕状を提示してから被疑者を拘束する(執行という)。一般的な逮捕。逮捕状が破棄・隠滅された場合は再発行が必要となるため、そのおそれがある場合には必ずしも逮捕状を手渡す必要はなく、呈示または口頭で逮捕状の内容を伝達すれば足りる(判例)。また執行されたからといって手錠が必ず掛けられるわけではない。

2.緊急逮捕(刑訴法第210条)
死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、逃亡などのおそれのある被疑者について、逮捕令状請求が間に合わない場合に容認される逮捕。ただし、拘束後直ちに令状交付を受ける事が必要で、裁判所により令状請求が却下された場合は直ちに被疑者を釈放しなければならない(なお刑訴法第210条の合憲判決は、最大判昭和30年12月14日刑集9巻13号2760頁PDF参照)。

3.準現行犯逮捕(刑訴法第212条第二項)
犯罪および犯人が明白な場合、時間的・場所にも密着している場合、被逮捕者が犯罪の事実の認識をしていることなど、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合。例えば犯人像が明白であり、逃走を続けたあげくに逮捕された、というような事例を想起されよ。現行犯逮捕であるので、私人でも許され、無令状でよい。準現行犯・・・現行犯逮捕について、私人が逮捕を行った場合は、直ちに警察や検察などの捜査機関に通報するなどし、引き渡さなければならない(刑訴法214条)。

4.現行犯逮捕(日本国憲法第33条、刑訴法第213条)
犯罪の現場にあった犯人、もしくはそう断定するに足る人物の逮捕。無令状でよい(一般私人によっても許される逮捕行為 常人逮捕 英:civil arrest)。

〜〜〜〜〜〜〜〜

上記の定義をみると、確実に逮捕歴にカウントされるのは「逮捕令状」が発行され(=検察で起訴されることでほぼ100%裁判で有罪(含む執行猶予つき)となるケース)の1.通常逮捕と2.緊急逮捕である。一方

少額の万引き、自転車泥棒など、比較的軽い罪(微罪処分、起訴猶予(監査期間つきの無罪放免)となる可能性があるもの)で捕まった場合3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕に該当するが、であれば3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕での逮捕はすべて逮捕歴にカウントしなくてもいいのかと思うと違う。凶悪な犯罪で3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕されることもあるからだ。結局こういう線引きはあまり意味がないことがわかる。

結局、その時の逮捕の形で逮捕歴をカウントするのではなく(警察で微罪処分となるか、検察で起訴猶予とならない限り)「執行猶予つきを含め、略式起訴か起訴で有罪中となった場合の逮捕」が「逮捕歴」としてカウントされる、という感じであろう。

やはり海外でいう逮捕(have you ever been arrested?)と日本の逮捕とではニュアンスが違うように私も思う。一般の大衆意識では、酔っぱらったり立ちションで警官に交番へしょっぴかれるだけで「逮捕された」という言葉を使う人がいるが、しかしたとえばアメリカの入国や永住ビザの申請で、それを「逮捕歴なし」と申告しても(酔っぱらったり立ちションで有罪判決をもらってなければ)問題はないはずだ。そんな話し聞いたこともない。

外務省のある人の言葉が印象に残ってる。

「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」

ps:
ほかの関係者からのご意見もお聞かせ願えれば幸いです。

【3018】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 匿名  - 08/2/10(日) 13:52 -

引用なし
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   ▼zeroさん:
>日本国では逮捕に4種類が定められている。
>
>1.通常逮捕(憲法第33条・刑訴法第199条)
>逮捕状を提示してから被疑者を拘束する(執行という)。一般的な逮捕。逮捕状が破棄・隠滅された場合は再発行が必要となるため、そのおそれがある場合には必ずしも逮捕状を手渡す必要はなく、呈示または口頭で逮捕状の内容を伝達すれば足りる(判例)。また執行されたからといって手錠が必ず掛けられるわけではない。
>
>2.緊急逮捕(刑訴法第210条)
>死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、逃亡などのおそれのある被疑者について、逮捕令状請求が間に合わない場合に容認される逮捕。ただし、拘束後直ちに令状交付を受ける事が必要で、裁判所により令状請求が却下された場合は直ちに被疑者を釈放しなければならない(なお刑訴法第210条の合憲判決は、最大判昭和30年12月14日刑集9巻13号2760頁PDF参照)。
>
>3.準現行犯逮捕(刑訴法第212条第二項)
>犯罪および犯人が明白な場合、時間的・場所にも密着している場合、被逮捕者が犯罪の事実の認識をしていることなど、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合。例えば犯人像が明白であり、逃走を続けたあげくに逮捕された、というような事例を想起されよ。現行犯逮捕であるので、私人でも許され、無令状でよい。準現行犯・・・現行犯逮捕について、私人が逮捕を行った場合は、直ちに警察や検察などの捜査機関に通報するなどし、引き渡さなければならない(刑訴法214条)。
>
>4.現行犯逮捕(日本国憲法第33条、刑訴法第213条)
>犯罪の現場にあった犯人、もしくはそう断定するに足る人物の逮捕。無令状でよい(一般私人によっても許される逮捕行為 常人逮捕 英:civil arrest)。
>
>〜〜〜〜〜〜〜〜
>
>上記の定義をみると、確実に逮捕歴にカウントされるのは「逮捕令状」が発行され(=検察で起訴されることでほぼ100%裁判で有罪(含む執行猶予つき)となるケース)の1.通常逮捕と2.緊急逮捕である。一方
>
>少額の万引き、自転車泥棒など、比較的軽い罪(微罪処分、起訴猶予(監査期間つきの無罪放免)となる可能性があるもの)で捕まった場合3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕に該当するが、であれば3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕での逮捕はすべて逮捕歴にカウントしなくてもいいのかと思うと違う。凶悪な犯罪で3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕されることもあるからだ。結局こういう線引きはあまり意味がないことがわかる。
>
>結局、その時の逮捕の形で逮捕歴をカウントするのではなく(警察で微罪処分となるか、検察で起訴猶予とならない限り)「執行猶予つきを含め、略式起訴か起訴で有罪中となった場合の逮捕」が「逮捕歴」としてカウントされる、という感じであろう。
>
>やはり海外でいう逮捕(have you ever been arrested?)と日本の逮捕とではニュアンスが違うように私も思う。一般の大衆意識では、酔っぱらったり立ちションで警官に交番へしょっぴかれるだけで「逮捕された」という言葉を使う人がいるが、しかしたとえばアメリカの入国や永住ビザの申請で、それを「逮捕歴なし」と申告しても(酔っぱらったり立ちションで有罪判決をもらってなければ)問題はないはずだ。そんな話し聞いたこともない。
>
>外務省のある人の言葉が印象に残ってる。
>
>「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」
>
>ps:
>ほかの関係者からのご意見もお聞かせ願えれば幸いです。


弁護士や移民弁護士さえ、永住査証の申請のとき
誤解している人がいるようです。

いわく逮捕歴の部分。何でも20年前の話で
本人は前歴だったので逮捕歴なしと申請したら、ひっかっかったことあって
査証はでなかったばかりでなく、永久に入国できなくなった、とか
弁護士事務所で聞いたことがありました。

それ以来、その弁護士事務所では前科・起訴猶予も
含めて、全部本人に告白させて、全部申請してるのだとか。

弁護士事務所によって、ぜんぜん対応が違うのが
現実です。

【3062】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 匿名  - 08/2/25(月) 9:04 -

引用なし
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   >外務省のある人の言葉が印象に残ってる。
>
>「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」

「執行猶予中以上」の言葉はどのように解釈をすれば良いのか悩んでます。
日本の刑罰からいうと「執行猶予中以上」の言葉をそのまま解釈すると下記の
ように解釈できると思うのですが如何でしょうか?

懲役・禁固中:×
執行猶予中:×
懲役・禁固後:△
執行猶予期間終了:○
罰金刑納後:○

【3064】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 zero  - 08/2/25(月) 20:26 -

引用なし
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   ▼匿名さん:
>>外務省のある人の言葉が印象に残ってる。
>>「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」
>「執行猶予中以上」の言葉はどのように解釈をすれば良いのか悩んでます。
>日本の刑罰からいうと「執行猶予中以上」の言葉をそのまま解釈すると下記の
>ように解釈できると思うのですが如何でしょうか?
>懲役・禁固中:×
>執行猶予中:×
>懲役・禁固後:△
>執行猶予期間終了:○
>罰金刑納後:○

==
逮捕は逃亡および罪証隠滅の恐れがある場合に行われるので、逆に言えばそれらの恐れがなければ本来は被疑者を逮捕する必要は無い。その場合は任意調べの後に、訴追相当と考えられれば関係書類をまとめて検察庁に送り、移管する。これをマスコミ用語で書類送検と呼ぶ(訴訟手続上、実務上は身柄の有無にかかわらず検察官送致という)。逮捕歴はつかない。殺人罪や傷害致死罪といった人命に関わる犯罪の場合や、強制わいせつ罪のような破廉恥罪などはほぼ逮捕され、自動車を運転して死亡事故を起こした場合(危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷・道路交通法違反など)も逮捕されることが多い。
==
日本でいう「逮捕」は上記のとおり。

結局、罰金刑でも逮捕されてたらVISA免除は使えないということに。

【3067】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 zero  - 08/2/25(月) 21:15 -

引用なし
パスワード
   警察官に直接確認しました。以下のとおり。

=====
書類送致されたからといって逮捕歴が付くわけではありません。

逮捕歴とは手錠を掛けられ留置場に入れられた場合です。
そのとき弁護士をどうするか聞きます。

そうでなければ逮捕歴は0です。
=====

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