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【2996】万引きの現行犯逮捕は[逮捕歴に入るのか。 匿名 08/2/5(火) 18:19

【3018】Re:(逮捕歴のカウントの仕方) 匿名 08/2/10(日) 13:52

【3018】Re:(逮捕歴のカウントの仕方)
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 匿名  - 08/2/10(日) 13:52 -

引用なし
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   ▼zeroさん:
>日本国では逮捕に4種類が定められている。
>
>1.通常逮捕(憲法第33条・刑訴法第199条)
>逮捕状を提示してから被疑者を拘束する(執行という)。一般的な逮捕。逮捕状が破棄・隠滅された場合は再発行が必要となるため、そのおそれがある場合には必ずしも逮捕状を手渡す必要はなく、呈示または口頭で逮捕状の内容を伝達すれば足りる(判例)。また執行されたからといって手錠が必ず掛けられるわけではない。
>
>2.緊急逮捕(刑訴法第210条)
>死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、逃亡などのおそれのある被疑者について、逮捕令状請求が間に合わない場合に容認される逮捕。ただし、拘束後直ちに令状交付を受ける事が必要で、裁判所により令状請求が却下された場合は直ちに被疑者を釈放しなければならない(なお刑訴法第210条の合憲判決は、最大判昭和30年12月14日刑集9巻13号2760頁PDF参照)。
>
>3.準現行犯逮捕(刑訴法第212条第二項)
>犯罪および犯人が明白な場合、時間的・場所にも密着している場合、被逮捕者が犯罪の事実の認識をしていることなど、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合。例えば犯人像が明白であり、逃走を続けたあげくに逮捕された、というような事例を想起されよ。現行犯逮捕であるので、私人でも許され、無令状でよい。準現行犯・・・現行犯逮捕について、私人が逮捕を行った場合は、直ちに警察や検察などの捜査機関に通報するなどし、引き渡さなければならない(刑訴法214条)。
>
>4.現行犯逮捕(日本国憲法第33条、刑訴法第213条)
>犯罪の現場にあった犯人、もしくはそう断定するに足る人物の逮捕。無令状でよい(一般私人によっても許される逮捕行為 常人逮捕 英:civil arrest)。
>
>〜〜〜〜〜〜〜〜
>
>上記の定義をみると、確実に逮捕歴にカウントされるのは「逮捕令状」が発行され(=検察で起訴されることでほぼ100%裁判で有罪(含む執行猶予つき)となるケース)の1.通常逮捕と2.緊急逮捕である。一方
>
>少額の万引き、自転車泥棒など、比較的軽い罪(微罪処分、起訴猶予(監査期間つきの無罪放免)となる可能性があるもの)で捕まった場合3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕に該当するが、であれば3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕での逮捕はすべて逮捕歴にカウントしなくてもいいのかと思うと違う。凶悪な犯罪で3.準現行犯逮捕4.現行犯逮捕されることもあるからだ。結局こういう線引きはあまり意味がないことがわかる。
>
>結局、その時の逮捕の形で逮捕歴をカウントするのではなく(警察で微罪処分となるか、検察で起訴猶予とならない限り)「執行猶予つきを含め、略式起訴か起訴で有罪中となった場合の逮捕」が「逮捕歴」としてカウントされる、という感じであろう。
>
>やはり海外でいう逮捕(have you ever been arrested?)と日本の逮捕とではニュアンスが違うように私も思う。一般の大衆意識では、酔っぱらったり立ちションで警官に交番へしょっぴかれるだけで「逮捕された」という言葉を使う人がいるが、しかしたとえばアメリカの入国や永住ビザの申請で、それを「逮捕歴なし」と申告しても(酔っぱらったり立ちションで有罪判決をもらってなければ)問題はないはずだ。そんな話し聞いたこともない。
>
>外務省のある人の言葉が印象に残ってる。
>
>「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」
>
>ps:
>ほかの関係者からのご意見もお聞かせ願えれば幸いです。


弁護士や移民弁護士さえ、永住査証の申請のとき
誤解している人がいるようです。

いわく逮捕歴の部分。何でも20年前の話で
本人は前歴だったので逮捕歴なしと申請したら、ひっかっかったことあって
査証はでなかったばかりでなく、永久に入国できなくなった、とか
弁護士事務所で聞いたことがありました。

それ以来、その弁護士事務所では前科・起訴猶予も
含めて、全部本人に告白させて、全部申請してるのだとか。

弁護士事務所によって、ぜんぜん対応が違うのが
現実です。

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