|
▼田舎者さん:
>最初の方から読ませていただきましたが、細かいところで分からない事が何個かあったので、質問させてください!!
>私は窃盗で今、執行猶予中です。
>もうすぐ執行猶予を終えるのですが、捕まって事情聴取した時にパスポートも見られました。身分証明がそれしか無かったんです。
>執行猶予が終わったら、ハワイに行こうと思ってます。 ただ、執行猶予が終わると同時くらいにパスポートの期限も切れてしまいます。その時改めて申請をしに行った時、パスポートのチップには犯罪歴は残るのでしょうか?
>そして執行猶予が終わったら、極端な話スグにでも海外にはいけるのですか?
>パスポートのナンバーがハワイのコンピューターに登録されて居たら、飛行機の中でのチェックシートの犯罪歴にNOとチェックしてもバレてしまいますよね。。。
>ビザを取って行ったら、犯罪者として登録してくれと言う様なものだと、他の方の質問に書いてありました。
>大丈夫な様でしたら、なるべく普通の方と同じ様に行きたいですよね。
>他の皆様も同じお気持ちだとは思いますが・・・
>長々とすみませんが、どうぞ宜しくお願いします!!
たしかに普通に行きたいですよね。
最近の書き込みにもありましたが
執行猶予ということは「有罪」判決で
「前科」になっちゃいましたね。
ただし執行猶予が終了していれば
日本の刑法では「刑の消滅」といって
広義では「無犯罪」という扱いですので
逮捕歴はNOでいいはずですよ(狭義と解釈してYesにする人もいるようですが
現地の税関で別室に連れられて昔の古傷を、ちくちくされるのいやですよね・・)
パスポートの旅券番号って更新すると別の番号に
変わりませんでしたっけ?
私の昔のパスポートと、現在のパスポートって
旅券番号違うんですけど。
現在の私のパスポートって、新規に取り直したのだったのかな?
すいません記憶があいまいです。
|
|